児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚等により、父親または母親と生計を同じくしていない子どもが養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
※ 児童扶養手当額変更について
平成24年8月期支払い(平成24年4月分~平成24年7月分)から変更になります。
平成24年4月期支払い(平成23年12月~平成24年3月分)は変更ありません。
詳しくは下記【手当の基準額】をご覧ください。
受給資格者
手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを監護している父親、母親、または、父、母にかわってその子どもを養育している人です。
子どもが心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生月まで手当が受けられます。
国籍は問いませんが、外国籍の方は外国人登録し、一定の在留資格がある方に限ります。
- 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
- その他、生まれたときの事情が不明である子ども
下記の内容に該当する方は資格を得られません
対象となる子どもが…
1.日本国内に住所がないとき
2.父または母の死亡による公的年金や労災による遺族補償を受けることができるとき
3.父または母(重度の障害)に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
(※)平成23年4月から障害基礎年金の子加算の運用の見直しが行われます。詳しくは下記【障害基礎年金について】をご覧ください。
4. 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
5. 父または母の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害者の場合を除く)
※事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(ひんぱんな定期的訪問かつ、定期的な生計費の補助など。
※同居の有無を問わない。)が存在することをいいます。
父,母または、養育者が…
- 日本国内に住所がないとき
- 公的年金を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)
- 平成15年4月1日現在、既に支給要件に該当してから5年が経過して手当の請求をしていないとき。 (父子家庭を除く)
申請方法
申請者の受給要件によって必要書類が違いますので、子育て支援課までお越しください。
必要書類を添えて、子育て支援課(市役所新館3F)で、請求の手続きをしてください。
審査の後、松戸市長から認定についての通知が届きます。
【 必要書類 例 】
1.印鑑(認印)
2.戸籍謄本(本籍地の市町村で発行)
・ あなた(申請者)の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・ 対象となる子どもが記載されている戸籍全部事項証明書 (前夫または前妻の戸籍謄本)
※ 1ヶ月以内に発行されたもの。
◎ 離婚の場合は、その事実が記載のもの
3.外国人登録原票記載事項証明書(在留期間の記載があるもの)及び母国でも独身だと証する書類
4.保険証
5.加入している年金手帳(未加入者は不要)
種類・記号番号・加入年月日がわかれば、メモでも可
6.申請者名義で金融機関通帳のコピー(銀行名・支店名・口座番号・名前の箇所)
7.あなたの平成23年度(平成22年1月から12月分)所得証明書(所得金額・扶養人数が記載されているもの)
※ 平成23年1月1日住民登録地で発行。なお、同居する両親等が転入の場合も必要
8.家屋に関する書類
※ その他,受給要件によって必要な書類があります。
手当の支給日
認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
4月・8月・12月の年3回、支払月の前月までの分(例えば12月から3月分が4月)が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
手当の基準額
(全部支給の場合)
| 児童数 | 1人のとき | 2人のとき | 3人のとき |
|---|---|---|---|
| 41,430円 | 46,430円 | 49,430円 |
(一部支給の場合)
| 児童数 | 1人のとき | 2人のとき | 3人のとき |
|---|---|---|---|
| 41,420円から9,780円まで10円単位で支給 | 左+5,000円 | 左+3,000円 |
※手当額は平成24年8月期(平成24年4月分~平成24年7月分)支払いから変更となります。
所得による支給制限
この手当には、所得による支給制限があります。
すなわち、受給者本人または配偶者及び扶養義務者(同居の血族)の前年の所得額により、下記のとおりにわかれます。
- 全部支給の人
- 一部支給の人
- 全部支給停止の人
※ 所得が限度額以上ある場合は、その年度(8月分から翌年7月分までの手当)は全部または一部支給停止となりますのでご注意ください。
関連情報
一部支給停止措置について
(平成14年の法律改正により)
手当を受けてから5年、受給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当の一部が支給停止の対象となります。
この措置は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外理由届出書」及び添付書類を提出することにより適用を除外することができます。
関連情報
現況届の提出
毎年8月1日から8月31日までの間に、住所地の市町村役場へ所得状況や加入保険の状況等を決まった用紙で届け出るもので、資格の継続に不可欠であり大事なものです。この届出が出されないと8月以降の手当が受けられません。
また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。
申請窓口
子育て支援課(市役所新館3階)で申請を受付けております。
障害基礎年金について(子加算の運用の見直しと児童扶養手当との関係)
※平成23年4月から「障害年金加算改善法」が施行されます。
法律改正により、障害基礎年金の子加算の範囲が拡大されることで、併せて障害基礎年金の子加算の運用についても見直しが行われます。
児童扶養手当は、お子様が障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金受給権者とお子様の間に生計維持関係がないものとして取扱い、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。





