児童扶養手当所得制限限度額

平成19年8月1日現在(単位:円)

 本  人 

全額支給

扶養人数 収入額(参考) 所得額
0人 920,000 190,000
1人 1,300,000 570,000
2人 1,717,000 950,000
3人 2,271,000 1,330,000
4人 2,814,000 1,710,000
5人 3,357,000 2,090,000

一部支給

扶養人数 収入額(参考) 所得額
0人 3,114,000 1,920,000
1人 3,650,000 2,300,000
2人 4,125,000 2,680,000
3人 4,600,000 3,060,000
4人 5,075,000 3,440,000
5人 5,550,000 3,820,000

孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者

扶養人数 収入額 所得額
0人 3,725,000 2,360,000
1人 4,200,000 2,740,000
2人 4,675,000 3,120,000
3人 5,150,000 3,500,000
4人 5,625,000 3,880,000
5人 6,100,000 4,260,000

1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額です。

本人の場合は、特定扶養親族1人につき15万円

孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(この老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、この老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

表の見方

ここで、「孤児」とは、「父母の死亡した児童」をいいます。
離婚した後の児童の父の所得は、所得限度の対象とはなりません。 
養育者で受給される場合も「受給者本人」の所得制限となります。
(例)扶養親族1人の場合、前年度所得が570,000円未満の場合「全額支給」、570,000円以上2,300,000円未満の場合「一部支給」となり、2,300,000円以上の場合、「全部支給停止」となります。
収入はあくまでの目安であり、実際の取扱いは地方税法上の控除後の所得額で決まります。
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-給与所得控除額等+養育費の8割相当額-80,000(社会保険料共通控除)-その他の諸控除(医療費等)

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