手当を受けている方の届出義務
届出をしないと、手当の差止めとなることがあるのでご注意ください。
現況届
毎年8月1日から8月31日までの間に、住所地の市町村役場へ所得状況や世帯員の状況等を決まった用紙で届けるもので、支給の継続に不可欠であり大事なものです。この届出が出されないと、8月分以降の手当が受けられません。
また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。 毎年、7月下旬頃、子育て支援課より郵送します。
手当額改定届
対象児童が減った場合
額改定請求書
対象児童が増加した場合
氏名・住所・支払金融機関変更届
氏名や住所、振込先金融機関口座が変わるとき
受給者死亡届
受給者が死亡したとき
証書亡失届または証書再交付申請
手当証書をなくしたり、破損したとき
再認定の診断書(期限月又はその前月中の診断書)
障害認定(父障害で受給される方)の期限が設定されているとき
支給停止関係届
受給者が所得の高い扶養義務者(父、母、兄弟など)と同居するようになったとき
受給資格喪失届
受給資格がなくなるとき
- 受給者である母または父が婚姻したとき(「事実上の婚姻」を含みます)
- 児童が父または母と生活するようになったとき
- 遺棄していた父または母から連絡があったとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
- 児童が児童福祉施設に入所したとき
- 母または父(養育者)が、児童を監護(養育)しなくなったとき
- 対象児童が死亡したとき
- 受給者または児童が公的年金を受給できるとき
- 対象児童が満18歳に達する日以降の3月31日を経過したとき
※注意
資格がなくなっているにもかかわらず届出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった翌月からの手当はさかのぼって全額返還していただきますので、くれぐれもご注意ください。





