児童扶養手当 Q&A

質問 1

前年所得が所得制限を越えている場合は認定請求できないのでしょうか?
 認定請求できます。
 所得制限限度額を超えていても、支給要件に該当していれば、受給資格が認定されます。今後、現況届等で所得制限限度額を超えていないことが確認されたときから手当が支給されます。

質問 2

両親と一緒に暮らしていますが、所得をみるにあたって両親の所得もみられるのでしょうか?
 この場合、原則として両親と同居であれば生計同一と推定されるので両親の所得もみます。
 生計同一とは、消費生活上の家計が同一であることをいいますが、同居している場合でも例外的に生計が別として、両親の所得をみないこともあります。
 その場合、生計が別であることを証明する書類等の提出を求められることがあります。

質問 3

孫の両親がいないので孫の面倒をみています。児童扶養手当をもらえますか?
 養育者として受給できる可能性がありますので、子育て支援課までご相談ください。

質問 4

事実婚とはどんなものですか?
 事実婚とは、児童扶養手当法上の独特の概念で、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(ひんぱんな定期的訪問かつ定期的な生計費の補助など。同居の有無を問わない。)が存在することをいいます。
 例えば、法律によって婚姻が認められない場合であっても、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在するときには、事実上の配偶者がいることにかわりないので事実婚に該当します。
 判断に際しては、認定に必要な範囲で、事情の聞き取りや書類の提出を求められることがあります。

質問 5

未婚の母子ですが、子どもは父親に認知されています。子どもが認知されると手当を受けられないのでしょうか?
 平成10年8月1日から未婚の母子について、子どもが認知されても手当を受けることができるようになりましたので、手当を受給したいときは、子育て支援課で認定請求の手続きをしてください。

質問 6

現在、児童扶養手当の所得制限に該当するため手当を全部支給停止されています。こうした場合でも、現況届を提出しなければならないのでしょうか?
 現況届を提出しないと、その後所得制限に該当しなくなっても、手当が受けられなくなる場合がありますので、支給停止されている場合でも、必ず提出してください。

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