遺児手当
両親または、父母の一方と死別した児童(遺児)の健全な成長を図ることを目的として支給される松戸市独自の手当制度です。
受給資格者
本市に居住し、両親または父母の一方と死別した義務教育終了前の児童(遺児)を扶養し前年の所得が別表の所得制限未満の人。
所得制限
| 扶養親族等の人数 | 所得額 | 収入額(参考) |
|---|---|---|
| 0人 | 1,920,000円 | 3,114,000円 |
| 1人 | 2,300,000円 | 3,650,000円 |
| 2人 | 2,680,000円 | 4,125,000円 |
| 3人 | 3,060,000円 | 4,600,000円 |
| 4人 | 3,440,000円 | 5,075,000円 |
| 5人 | 3,820,000円 | 5,550,000円 |
| 扶養親族等の人数 | 所得額 | 収入額(参考) |
|---|---|---|
| 0人 | 2,360,000円 | 3,725,000円 |
| 1人 | 2,740,000円 | 4,200,000円 |
| 2人 | 3,120,000円 | 4,675,000円 |
| 3人 | 3,500,000円 | 5,150,000円 |
| 4人 | 3,880,000円 | 5,625,000円 |
| 5人 | 4,260,000円 | 6,100,000円 |
手当の額
| 支給区分 | 手当月額 |
|---|---|
| 父母の両方と死別した遺児1人について | 10,500円 |
| 父母の一方と死別した遺児1人について | 5,500円 |
申請方法
下記の書類等をそろえて登録手続きを行ってください。
(1) 認印
(2) 申請者及び遺児の記載されている戸籍謄本
(3) 家族全員の住民票、又は外国人登録原票記載事項証明書(すべて記載のもの)
(4) この年度の所得証明書
(5) 申請者名義の普通貯金通帳の写し ※ゆうちょ銀行へのお振込みが可能になりました。
(銀行名、支店名、名義人、口座番号の記載されている部分)
(6) 生活保護受給者は、保護証明書
※ 詳しくは子育て支援課児童給付担当室までお問い合わせください。
手当の支給
4月・8月・12月の各10日以降に、それぞれの前月分までが支給されます。
遺児手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始されます。
変更手続
(1) 本市に居住しなくなった。
(2) 遺児が義務教育を終了した。
(3) 死亡した。
(4) 遺児が養子縁組をした。
(5) 受給者が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)した。
(6) 扶養する遺児の人数が増加又は減少した。
(7) 住所、氏名及び振込先金融機関を変更した。
(8) 生活保護を開始又は廃止した。
申請窓口
子育て支援課(市役所新館3階)で申請を受付けております。





