遺児手当

両親または、父母の一方と死別した児童(遺児)の健全な成長を図ることを目的として支給される松戸市独自の手当制度です。

受給資格者

本市に居住し、両親または父母の一方と死別した義務教育終了前の児童(遺児)を扶養し前年の所得が別表の所得制限未満の人。

所得制限

父母の一方と死別した児童を養育している人(父・母等)
扶養親族等の人数 所得額 収入額(参考)
0人 1,920,000円 3,114,000円
1人 2,300,000円 3,650,000円
2人 2,680,000円 4,125,000円
3人 3,060,000円 4,600,000円
4人 3,440,000円 5,075,000円
5人 3,820,000円 5,550,000円
両親と死別した児童を養育している人
扶養親族等の人数 所得額 収入額(参考)
0人 2,360,000円 3,725,000円
1人 2,740,000円 4,200,000円
2人 3,120,000円 4,675,000円
3人 3,500,000円 5,150,000円
4人 3,880,000円 5,625,000円
5人 4,260,000円 6,100,000円

手当の額

支給区分 手当月額
父母の両方と死別した遺児1人について 10,500円
父母の一方と死別した遺児1人について 5,500円

申請方法

下記の書類等をそろえて登録手続きを行ってください。

(1)  認印

(2)  申請者及び遺児の記載されている戸籍謄本

(3)  家族全員の住民票、又は外国人登録原票記載事項証明書(すべて記載のもの)

(4)  この年度の所得証明書

(5)  申請者名義の普通貯金通帳の写し ※ゆうちょ銀行へのお振込みが可能になりました。
   (銀行名、支店名、名義人、口座番号の記載されている部分)

(6)  生活保護受給者は、保護証明書

※ 詳しくは子育て支援課児童給付担当室までお問い合わせください。

手当の支給

4月・8月・12月の各10日以降に、それぞれの前月分までが支給されます。
遺児手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始されます。

変更手続

(1)  本市に居住しなくなった。

(2)  遺児が義務教育を終了した。

(3)  死亡した。

(4)  遺児が養子縁組をした。

(5)  受給者が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)した。

(6)  扶養する遺児の人数が増加又は減少した。

(7)  住所、氏名及び振込先金融機関を変更した。

(8)  生活保護を開始又は廃止した。

申請窓口

子育て支援課(市役所新館3階)で申請を受付けております。

お問い合わせ

部署名:健康福祉本部 子育て担当部 子育て支援課 児童給付担当室

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館3階

電話番号:047-366-3127 FAX番号:047-365-1009

お問い合わせ

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
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