ドメスティックバイオレンスから身を守るために

「DV」は、人権侵害であり犯罪となりうる行為です。

 夫婦間や恋人間の暴力をDV(ドメスティックバイオレンス)といいます。そして被害者の多くは女性です。DVは被害が深刻であるにもかかわらず、これまでは家庭内の問題、痴話ゲンカとして、なかなか表面化することがありませんでした。しかし、社会的構造、経済的、肉体的に優位に立ち男性が、弱い立場にある女性をさまざまなカタチの暴力で支配しようとする行為は、夫婦ゲンカなどの個人的事情の範囲を超え、女性に対する人権侵害であり、社会全体で取り組む問題です。
 身体的暴力に限らず、精神的経済的性的等、あらゆる形の暴力が含まれます。どんな形であっても、暴力は相手の尊厳を傷つける、重大な人権侵害であり、犯罪となりうる行為です。暴力は繰り返され、だんだんエスカレートする傾向があります。DVの被害の深刻化を防ぐためには、早期の対応が大切です。

 もし暴力を受けてしまったら、どんな行動をとるべきでしょう?
暴力が始まったばかりなら、あなたが取るべき態度は、まず「NO」ということ。暴力をを許さないという意思表示をはっきりとすることが必要です。それが夫やパートナーの暴力をやめさせ、予防することにつながります。
 その他の場合は、それぞれの女性がおかれた環境や状況によって選択肢は異なりますが、どんな行動をとるにしても、将来の生活を踏まえた準備をしておくことが重要です。
 パートナーの暴力は、パートナー自身の責任なので、暴力を受けていることを恥じたり、相談することをためらってはいけません。ひとりで悩まず、家族や友人、専門機関などに相談しましょう。

ドメスティックバイオレンスの主な種類  

DV防止法の定義としては、原則として身体的な暴力に限定されていますが、女性の意に反して身体や傷をつけること、あらゆる力で女性を支配しようとする行為は、すべて「DV」になると考えられています。

身体的暴力

 平手打ち、げんこで殴る、蹴る、首を絞める、刃物を突きつける、髪を引っ張り引きずる、タバコの火を押しつける、熱湯をかけるなど

性的暴力

 したくないのにセックスをさせられる、避妊に協力しない、中絶を強要する、無理やりポルノビデオを見せられるなど

心理的(精神的)暴力

 ばかにする、ののしる、個人の人格や女性をおとしめる言葉を使う、それらを怒鳴り続けたり説教をする。殴るそぶりをして脅かす、外出や電話を細かくチェックするなど

経済的暴力

 生活費を入れない、酒・ギャンブル等で生活費を使い込む、健康保険証を隠して病院に行けなくする、財布や定期券を取り上げ通勤できなくする、殴って顔をあざだらけにし仕事を休まざるを得なくさせるなど

家にとどまる場合

セーフティプランを立てましょう

あなたが家にとどまる決心をした場合には、子どものため経済的な理由や、やり直せることへの期待など、さまざまな理由があると思います。
しかし、どんな理由で家にとどまる場合でも、あなたが虐待を受けても仕方がないという理由はありません。暴力の気配を感じたらいつでも逃げ出せるよう、常にセーフティプランを立てておくことが大切です。

定期的な相談の継続を

暴力のない生活を作り上げるには相当な時間が必要です。DVにはサイクルがあるので、またいつ暴力を受けるかわかりません。何があっても、いえ何がなくても、相談員や友人など第三者との定期的な連絡を絶やさないようにしましょう。
またパートナーの気持ちが落ち着いているときは、きちんと話し合うことが大切ですが、それが新たな暴力を生む場合があるので、なるべく第三者に同席してもらいましょう。

大丈夫を決めるのは難しい

DVの特徴にサイクルがあるため、暴力のない生活になったか、そうでないのかの判断は大変に難しいことです。
安易に「もう大丈夫」と決めず、慎重に状況を見守ってください。

家を出る場合

安心できる場所を

家を出る場合にもっとも大切なことは、あなたや子どもの安全が確保されることです。家を出て、あなたが緊急に身を寄せることのできる場所として、親元、友人、親戚などがあげられます。
しかし、あなたの親や親しい友人などは、加害者が最初に探す場所です。追いかけられて危害を受ける恐れのあるときは、あまり適切な場所にならない場合もあります。その場合には、一時的な緊急避難場所として配偶者暴力相談支援センター(婦人相談所)なども候補に加えてください。

手がかりになるものは残さない

どこに逃げるとしても、その居場所についての痕跡を残さないことが大切です。相談先の電話番号や関係資料、手紙などは家に残さないようにしましょう。契約方法によっては電話の通話明細書からも相談先がつきとめられるため、公衆電話などを使うことをおすすめします。

なるべく子どもをつれて

もし、あなたに子どもがいるのなら、緊急に家を出なければならない場合以外は、なるべく子どもをつれて家を出ましょう。これはあなたが逃げてから暴力の矛先が子どもに向くことがあることと、将来の親権争いの際に重要な要素となるからです。
子どもを置いていかなければならない場合は、第三者を間にいれるなど安全を確保しながら、できるだけ早く連れ戻すことをおすすめします。

自立生活を取り戻しましょう

生活の拠点の確保

配偶者暴力相談支援センター(婦人相談所)などは、長期間滞在できる施設ではありません。気持ちを落ち着けたら、新しい住居を探しましょう。アパートを借りる、住み込みで就職をするなどの選択が考えられます。
福祉施設という選択肢もあるので、福祉担当者に相談してみてもいいでしょう。

居場所を突き止められないように

自立に向かった生活の中で加害者が追いかけてきてまで危害を加える恐れのあるときには、居場所を突き止められないことが重要になってきます。
不用意に住民票を移したり、手続きの際に説明をしないで子どもを転校させたり、また、加害者名義の健康保険証を使った場合など、現在の居場所をつきとめられてしまうことがあります。市役所に相談して取り扱いに注意しましょう。

自分に負けないで

あなたはまず自分自身が持っていた本来の自信を取り戻すことが必要です。家を出た被害者の心理状態はさまざまで、幸福感・開放感を感じる人もいれば、不条理なことですが「彼を見捨てたという絶望感・喪失感」に襲われる人もいます。でも、どんな場合にも、あなたが虐待を受けても仕方がないという理由はなかったのです。それでも自己嫌悪に陥ったり、孤独感に悩むときには、必ず家族や友人、相談員・カウンセラーなどに相談しアドバイスを受けましょう。また、子どもの精神状態に配慮してください。

一人で悩まず、まず相談を…


松戸市役所 家庭児童相談室(子育て支援課)
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相談電話  047-366-3941
相談FAX   047-366-3901
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住所  松戸市 竹ヶ花45-53

危険が迫り、緊急と思われる時は…110番!!

DV防止対応のための「松戸市子どもと女性に対する暴力防止対策地域協議会」があります。


松戸市では、平成14年(2002年)に子どもと女性に対する暴力防止等ネットワークを作りました。平成18年10月には、児童福祉法が定める「要保護児童対策地域協議会」として「松戸市子どもと女性に対する暴力防止対策地域協議会」に改め、関係機関との連携強化を図っています。

参考リンク

お問い合わせ

部署名:健康福祉本部 子育て担当部 子育て支援課 家庭児童相談室

電話番号:047-366-3941

ファックス番号:047-366-3901

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