母子生活支援施設
児童福祉法第38条に基づき、(一定の基準を満たした)配偶者のない女子、またはこれに準ずる事情にある女子、及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、自立の促進のために、その生活を支援することを目的とする施設です。面接相談をした上で、入所が必要と判断された場合に入所することができます。
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部署名:健康福祉本部 子育て担当部 子育て支援課 家庭児童相談室 電話番号:047-366-3941 ファックス番号:047-366-3901 |
児童福祉法第38条に基づき、(一定の基準を満たした)配偶者のない女子、またはこれに準ずる事情にある女子、及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、自立の促進のために、その生活を支援することを目的とする施設です。面接相談をした上で、入所が必要と判断された場合に入所することができます。
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部署名:健康福祉本部 子育て担当部 子育て支援課 家庭児童相談室 電話番号:047-366-3941 ファックス番号:047-366-3901 |