町会・自治会の集会所に対する補助
住民自治の振興を図るため、町会・自治会が行う町会・自治会集会所の新築、増築若しくは改築又は取得に要する経費の一部を補助し、住民のコミュニティ活動を側面から支援しています。なお、集会所の新築、増築などを予定している町会・自治会は、予算措置の必要がありますので、集会所建築の前年までに地域振興課までお知らせください。
補助の対象町会・自治会等
地域住民の福祉の向上を目的として市民により自主的に組織された団体であること。
補助の対象集会所等
- 新築、増築、改築、取得で延べ床面積が49.5平方メートル以上(15坪以上)であること。
- 町会・自治会等の集会所を修繕する事業であること。
補助率
- 整備(建築等)に要する経費の内、補助対象経費の10分の8(80%)を乗じて得た額
- 集会所の修繕に要する経費の内、補助対象経費の10分の5(50%)を乗じて得た額
補助の限度
- 整備(建築等)事業 2千万円
- 修繕事業 2百万円
補助対象外経費
- 集会所用地の購入又は借入れに要する経費
- 既存の建築物の解体又は移転に要する経費
- 物置、塀、門等の集会所附属物に係る経費
- 事務的経費





