市政協力委員制度とは
市政協力委員は、昭和29年4月に、市行政の円滑な運営と民主的で明朗な市民生活を確立するため、市と市民とのパイプ役として誕生しました。市政協力委員の委嘱
地域の住民(町会・自治会・管理組合等)から選挙や推薦により選ばれた者を、市長が市政協力委員として委嘱します。任期は2年です。
市政協力委員の仕事
市と市民(地域住民)のパイプ役として、いろいろな情報や要望などの行政連絡を主な職務とし、地域のリーダーとして活躍しています。
市政協力委員が地域での活動をより円滑に行えるように、市内12地区に「地区会」が構成され、各地区会の市政協力委員の中から選ばれた「地区長」により市政協力委員連合会が組織されています。市政協力委員は、地域コミュニティや市政協力委員活動の活性化を図るために『地区長会議・市政懇談会』を開催するなど、市政協力委員制度が円滑に機能するため諸事業を行っています。
手当ての支給
基本的には、市政協力委員は、ボランティアの位置づけをしていますが、パイプ役としての職務を考慮して受持ち世帯割の手数料が支払われています。





