「認可地縁団体」について

従来、町会・自治会等は、PTAや青年団などと同じく、法的には「権利能力なき社団」と位置づけられており、これらの「権利能力なき社団」の所有不動産は、団体名義では登記ができませんでした。

しかし、町会・自治会等では、不動産等の資産を保有している場合も多く、これらの町会・自治会等では会長個人又は複数の役員の名義で登記を行っていたのが実情でした。こうした個人名義の登記には、名義人が転居や死亡などにより町会・自治会等の構成員でなくなった場合に、名義の変更や相続などの問題が生じている例が多く見られ、こうした問題に対処するために、平成3年4月に地方自治法が改正され、町会・自治会等を「地縁団体」としての法人化が認められ、法人独自の名義で不動産等の登記ができるようになりました。

地縁による団体とは

「町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。つまり、町会・自治会のように一定の区域に住所を有する人は、誰でも構成員になれる団体が「地縁団体」です。

地縁団体が法人格を得るためには

町会・自治会が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。市長の認可で法人が成立します。
認可の目的は、地縁団体が不動産等を団体名義で保有し、登記等を可能にすることにありますので、不動産の保有(又は保有予定)が認可の前提になります。

認可の要件

  1. 広く地域社会の維持および形成に役立てる地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が、住民にとって客観的で明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 一定の事項(目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関すること、代表者に関すること、会議に関すること、資産に関すること)が定められている規約を有していること。

認可手続き

次の1.~7.に掲げた申請書類を添えて、地域振興課へ申請してください。

  1. 認可申請書
  2. 規約(認可の要件の事項が必要)
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
  4. 構成員の名簿(氏名・住所を記載)
  5. 保有資産目録又は保有予定資産目録
  6. 良好な地域的共同活動を行っていることを記載した書類(事業報告書・事業計画書・決算書・予算書)
  7. 申請者が代表者であることを証する書類

(このうち1.と5.については、決まった様式があります。)

お問い合わせ

部署名:市民環境本部 市民担当部 地域振興課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 本館3階

電話番号:047-366-7318  FAX番号:047-366-2447

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〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
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