減CO2電気自動車への車体広告について

 ※広告掲載数上限に達したため、現在募集は行っておりません。

                               減CO2マーク

平成21年度より、松戸市減CO2大作戦(松戸市地球温暖化対策地域推進計画)に示された、「電気自動車(EV)率先導入事業」に基づき、公用車に電気自動車を3台導入しました。そこで、電気自動車の車体広告を実施しています。

地球温暖化防止に寄与する事業所としてPRしませんか?

  いただいた広告掲載料は市の地球温暖化防止事業の財源に充てられ、この財源を基に松戸市減CO2大作戦のさらなる推進を図りますので、地球温暖化防止に寄与する企業としてPRすることができます。環境に配慮した取り組みを実施している事業者様をPRすることにより市民の皆様や事業者の皆様に地球温暖化防止に関心を持っていただき、それを通じて市内から排出される温室効果ガスの削減を目指します。

 電気自動車は公用自動車としての利用はもちろん、イベント等での展示なども行いますので、是非ご活用ください。

※市役所に導入しました電気自動車をご紹介します。 → 減CO2電気自動車のページへ

【広告掲載イメージ】

<助手席側>   <運転席側>
イメージ1   イメージ2

※□枠の中が広告スペース(縦16cm×横65cm)です。
※車体の前部・後部・上部には広告は掲載しません。

電気自動車(展示の様子)

<イベントでの展示の様子>

【広告掲載決定状況一覧】                     平成23年3月15日現在      

車両

左(助手席側)

右(運転席側)

1

聖徳大学

聖徳大学

株式会社 イサカエンタープライズ

 株式会社 サムズ

花王カスタマーマーケティング株式会社

 株式会社 友愛システム

2

 マブチモーター株式会社

戸田建設株式会社 松戸工作所

 株式会社 サムズ

プラーレ松戸(住商アーバン開発株式会社)

 株式会社 バースヴィジョン

花王カスタマーマーケティング株式会社

3

 株式会社 Myアセット

プラーレ松戸(住商アーバン開発株式会社)

 株式会社 サムズ

株式会社 ダイエックス

 株式会社 バースヴィジョン

花王カスタマーマーケティング株式会社

 

広告掲載者に関する情報はこちら(上記広告掲載者の事業内容などを紹介しています)

※広告掲載者名は、広告掲載開始日より掲示します。

1 広告掲載内容  

内容

広告掲載場所

広告の大きさ

(1枚)

広告掲載枠数                

広告掲載料

(1枚)

軽乗用車

三菱 i-MiEV

(3 台)

 両側前ドア面×2箇所(上下)

 両側後ドア面×1箇所 

    (1台6枠)

縦16cm

横65cm

(面積0.104平方メートル)

18枠   

(1台6枠×3台)                   

 50,000円/年

 

【募集枠数】 なし(上記広告掲載者一覧の「申し込み受付中」記載の枠数。)

2 募集期間  

    広告掲載枠数上限に達しているため、現在募集しておりません。

3 掲載者及び広告物に関する制限

 (1)松戸市減CO2宣言事業所制度へ登録または申請していること。

     ※松戸市内に事業所を有することが要件となります。

 (2)千葉県屋外広告物条例、松戸市広告掲載要綱、松戸市公用電気自動車広告掲載要領、

      松戸市公用電気自動車広告掲載基準を遵守すること。

 (3)掲載内容は掲載者の事業所名、ロゴマーク等その他類するもの(会社のキャッチフレーズや事業内容)

      とします。

 (4)一掲載者が車両の同一側面に2箇所以上の広告を掲載することはできません。

 (5)掲載車両及び掲載場所は、市が決定します。

4 申込方法

1.提出物

 (1)松戸市広告掲載申込書(松戸市広告掲載要綱 第1号様式)

 (2)申込者の事業内容がわかる書類(書式は任意です。パンフレット等でも結構です。)

 (3)広告の原稿案 → 記載例(129KB, PDFファイル)

  (A4またはA3サイズの用紙にカラーで、実際に掲出するものと同一のデザインのもの)

  (4)松戸市減CO2宣言事業所制度申込書(未登録者のみ

2.提出方法

 郵送又は窓口持参のいずれかの方法により下記まで提出してください。

 松戸市役所 環境担当部 環境計画課 減CO2担当室(新館6階)

 【受付時間】午前8時30分から午後5時まで ※ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。

5 決定方法

(1)期間内に申し込みのあった順に、松戸市広告掲載基準に基づいて審査を行い、その内容が

     適切であると認めたときは、この申込者を掲載者として決定します。

(2)申込結果については広告掲載申込結果通知書(要綱第2号様式)を送付します。

6 広告掲載料の納入 

  掲載者は、指定する期日までに市が発行する納入通知書により広告掲載料を一括して納入してください。

7 屋外広告物の許可申請

  掲載者として決定後、松戸市 建築指導課(市役所新館8階 電話047-366-7368)で千葉県屋外広告物条例に

 基づく許可申請手続きをしてください。  ※ 許可申請手数料(一枚1,150円)は別途掲載者の負担となります。

8 掲載方法

(1)広告物の掲載は、ラッピング・フィルム、カッティング・シート等剥離が可能な素材の特殊フィルムを

    貼付するものとし、車体塗装は行わないでください。

(2)この特殊フィルムは、広告掲載期間中における車体からの剥離又は広告撤去に際して、車体塗装の剥離が

    発生しない材質としてください。

9 広告の作成等

(1)広告の作成は、掲載者の責任において作成し、その費用は全て掲載者の負担となります。また、広告物の

    掲載及び撤去についても掲載者の負担及び責任において行ってください。

(2)掲載者は、広告の掲載及び撤去を行うときは、公用電気自動車の用途及び運行業務に支障が生じないよう

    日程、工程を市と協議してください。また施工の際は市の指示に従って行ってください。

(3)広告物の掲載又は撤去により、公用電気自動車の車体表面、塗装、構造等を毀損し、又は破損したときは

    この広告掲載者が経費を負担して現状回復してください。

10 掲載期間

(1)広告掲載の期間は1年間です。ただし、再掲載を妨げません。再掲載を希望するときは、掲載期間満了日の

  3ヶ月前までに広告掲載申込書をご提出ください。

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提出書類

〔必須書類〕

〔未登録者のみ提出〕

要綱・要領・基準

パンフレット

関連情報

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お問い合わせ

部署名:市民環境本部 環境担当部 環境計画課 減CO2担当室

電話番号:047-366-7089

FAX :047-366-8114

mckangenco2@city.matsudo.chiba.jp

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) ファックス番号:047-363-3200(代表)
E-mail:info@city.matsudo.chiba.jp

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