改正貸金業法について
改正貸金業法
平成22年6月18日、改正貸金業法が完全施行されます。
この改正により、新しく総量規制が実施され、貸金業者からの借り入れ残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借り入れをすることができなくなります。(詳しくは、金融庁のホームページをご覧ください。)
また、改正後の状況につけこんで、簡単にお金が入ることを標榜した消費者トラブルが発生することが予想されます。(詳しくは、消費者庁のホームページをご覧ください。)
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この改正により、新しく総量規制が実施され、貸金業者からの借り入れ残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借り入れをすることができなくなります。(詳しくは、金融庁のホームページをご覧ください。)
また、改正後の状況につけこんで、簡単にお金が入ることを標榜した消費者トラブルが発生することが予想されます。(詳しくは、消費者庁のホームページをご覧ください。)