身に覚えのない電話情報料の請求メールが・・・
相談事例
突然、心当たりのない業者から携帯電話に、「有料ダイヤル利用料金が未払いになっています」という内容の請求メールが届きました。利用料、延滞料金などあわせて46,000円を指定の口座に振込むように記載されており、もし期日までに振込まなければ自宅や職場へ集金に行くと書いてあります。全く身に覚えはないのですが、支払わなければ金額も増え、集金に来られたらと思うと不安です。どうしたらいいでしょうか。
解説
ツーショットダイヤルや出会い系サイトに代表される電話情報サービスをめぐるトラブルが急激に増加しています。サービスを利用している、いないにかかわらず、事例のようなトラブルに巻き込まれるケースがあります。特に最近では、全く利用した覚えはないのに、突然脅し文句をつけて根拠のない請求をされるケースがあり、請求手段はメールの他にも自宅電話や携帯電話、ハガキなど様々となっています。
請求している業者は、架空請求は承知のうえで勘違いする人や、脅し文句に屈して支払う人を狙っていると考えられますので、消費者の契約に関する意識が問われることとなります。
また、請求どおりの金額を支払ったりすると、悪質な業者のカモリストに載り、今後心当たりのない請求が増えることにもなりかねません。こういう業者に対しては、自分自身の個人情報を不用意に知らせないことが大切です。
アドバイス
(1)一切支払わない
一度払ってしまうと、業者からカモと思われ、次々と新たな請求が続きます。
また、過去に有料サイトなどを利用した人に対して、支払いが終わっている
にもかかわらず、追加料金を請求してくることもあります。小額であっても、
身に覚えのない請求には応じてはいけません。
(2)連絡をしない
電話番号などの個人情報を知られる恐れがあるので、絶対に連絡しては
いけません。
(3)名称などに惑わされない
公的機関や債権回収業者などと間違えるような名称が多く使われています。
(例)法務省認定法人○○、○○弁顔士事務所、○○債権管理局
(4)悪質なときは警察に相談する
脅されたり、直接回収にきた場合などは、すぐに警察に連絡してください。
(5)裁判所からと思われる文書が届いたときは相談する
裁判制度を悪用した手口が発生しています。正式な裁判所からの通知を無
視すると不利な判決となる恐れがあります。
判所からと思われる文書(ハガキではありません)が届いた場合は、迷わず
相談窓口に相談してください。





