訪問販売の知識
訪問販売は、家にいながらにして買い物ができるという便利である反面、よく考える余裕のないままに契約してしまうなどのトラブルも多くなっています。上手に利用しましょう。
クーリング・オフ制度
契約は、一度締結すると、一方的な解除はできないのが原則ですが、この制度を使うと、無条件で契約解除ができ ます。この制度を「クーリング・オフ」といいます。
クーリング・オフの期間
| 訪問販売 | 8日間 |
|---|---|
| 業務提供誘引販売取引 (内職商法・モニター商法) |
20日間 |
| マルチ商法 | 20日間 |
| 電話勧誘販売 | 8日間 |
|
特定継続的役務 |
8日間 |
クーリング・オフの方法
クーリング・オフは文書(はがき等)で申し出ましょう。業者に解約料や商品の返送料を請求されても支払う必要はありません。
被害にあわないための心得
1.セールスマンが来たら、ドアはすぐ開けず、会社名・氏名・販売する商品などを聞く
2.購入するつもりのないときは、はっきり断る
3.署名や押印をするときは、よく内容を確認する
4.契約書は必ず受け取って保管しておく
5.全額の即金払いは避ける
6.トラブルが起きたら、消費生活センター等に相談する
松戸市消費生活センター 電話: 047-365-6565(相談専用)
(月~金曜日午前8時30分~午後4時、年末年始・祝日を除く)
休日の相談電話
NACS ウィークエンドテレホン
(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
電話:03-5729-3711(毎週日曜日 正午12時~午後5時)
A・ACE 週末電話相談
(社)全国消費生活相談員協会
電話:03-3448-1409(毎週土曜日・日曜日 午前10時~正午12時、午後1時~4時)





