定期報告の手引
1.定期報告制度とは
2.制度の目的
このため、本制度による報告は、所有者又は管理者にとって社会的に果せられた義務と言えるものです。
3.調査検査資格者
| 資格 | 建築物 | 建築設備 |
|---|---|---|
| 一級建築士 | ○ | ○ |
| 二級建築士 | ○ | ○ |
| 特殊建築物等調査資格者 | ○ | × |
| 建築設備検査資格者 | × | ○ |
| 建築基準適合判定資格者 | ○ | ○ |
4.対象となる建築物と報告時期
| 建築物の用途 | 建築物の規模 | 報告時期 |
|---|---|---|
| (1)劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物 |
ア 地階又は3階以上の階でこの用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの |
1992年を始期とし、2年ごとの5月1日から末日までの間 |
| (2)観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場の用途に供する建築物 |
ア 地階又は3階以上の階でこの用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの |
同上 |
| (3)屋外観覧場の用途に供する建築物 | この用途に供する客席の部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの |
同上 |
| (4)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は政令第19条第1項第1号に規定する児童福祉施設等の用途に供する建築物 |
ア 地階又は3階以上の階でこの用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの |
同上 |
| (5)旅館又はホテルの用途に供する建築物 |
ア 地階又は3階以上の階でこの用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの |
同上 |
| (6)共同住宅の用途に供する建築物 |
ア 法第68条の5の4の規定の適用を受けるもので、この建築物の敷地面積に対する述べ面積の割合がその全部を住宅以外の用途に供する建築物に係る法第52条第1項第2号又は第3号に掲げる数値を超えるもの |
1993年を始期とし、3年ごとの8月1日から末日までの間 |
| (7)寄宿舎の用途に供する建築物 |
ア 屋外階段を設けないもので地階又は4階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの |
同上 |
| (8)学校又は体育館の用途に供する建築物 |
ア 木造の建築物で、2階以上の階でその用途に供する部分を有し、かつ、この床面積の合計が200平方メートルを超えるもの |
同上 |
| (9)博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物 |
ア 地階又は3階以上の階でこの用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの |
同上 |
| (10)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物 |
ア 地階又は3階以上の階におけるこの用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの |
1991年を始期とし、2年ごとの10月1日から末日までの間 |
| (11)事務所の用途に供する建築物又は事務所の用途に供する部分を有するもので、(1)から(10)までのいずれにも該当しない建築物 | 階数が5以上で、かつ、地階又は3階以上の階でこの用途に供する部分(機械設備の設置される部分を除く。)の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの | 1994年を始期とし、3年ごとの2月1日から末日までの間 |
省令第6条第1項ただし書きの検査項目の期間は、建築物の定期報告と同時です。
5.対象となる建築設備
定期報告対象建築物において、次の建築設備が設けられている場合、対象となります。
| 建築設備の種類 | 対象となる建築設備 |
|---|---|
| 換気設備 | 法第28条第2項ただし書き及び同条第3項の規定により設けた換気設備(自然換気設備及び換気扇を除く。) |
| 排煙設備 | 法第35条の規定により設けた排煙設備(排煙機を設けた排煙設備に限る。) |
| 非常用照明設備 | 法第35条の規定により設けた非常用照明設備(予備電源を照明器具に内蔵したものを除く。) |
| 給水設備及び排水設備 | 全て |
a.換気設備
換気には、大別して(1)自然換気と(2)機械換気設備の2種類がありますが、建築設備の報告対象となるのは送風機を利用した(2)機械換気設備です。ただし、機械換気設備であっても下記(3)に示す局所的なものについては報告の対象外です。
(1)自然換気:屋外に面した開閉が可能な窓を利用し室の換気を行う。
(2)機械換気設備:送風機を利用して強制的に室の換気を行う。
(3)換気扇による換気設備:
- 外壁や窓などに取り付ける、いわゆる換気扇
- 台所等に設けるレンジフードファン
- 天井面に設置された天井換気扇の類
b.排煙設備
大別して(1)自然排煙と(2)機械排煙設備の2種類がありますが、建築設備の報告対象となるのは(2)機械排煙設備です。
(1) 自然排煙とは、屋外に面した窓を開けて煙を屋外に排出させるものです。これは、報告の対象外です。
(2) 機械排煙設備とは、高温で有害な煙を送風機(排煙機)で強制的に屋外に排出させるための設備で、排煙口や風道、自家発電設備など種々の機械類から構成されています。
c.非常用照明設備
(1)電源内蔵型と(2)電源別置型の2種類がありますが、電源内蔵型の器具は 建築設備の報告対象外となります。電源別置型の場合のみ報告してください。
d.給排水設備
飲料水タンクの有無に関らず、全ての給排水設備が報告の対象になります。ただし、土中埋設部や点検のできない隠ぺい部は検査の対象外となります。
6.定期報告の一時免除
7.昇降機・遊戯施設の定期報告について
(協議先松戸市建築指導課電話047-366-7368)
8.調査・検査時期
建築設備の検査報告日の前2ケ月以内
9.報告先
建築指導課
電話番号:047-366-7368
10.提出書類
| 報告の種類 | 提出書類 |
|---|---|
| 建築物の定期調査 | ア 定期調査報告書(省令第36号の2の4様式)及び概要書(省令第36号の2の5様式) イ 調査結果表(別記) ウ 調査結果図(別添1様式)(指摘があった場合提出) エ 関係写真(別添2様式)(要是正かつ既存不適格ではない場合提出) |
| 建築設備の定期検査 | ア 定期検査報告(省令36号の4様式) 及び概要書(省令第36号の4の2様式) イ 検査結果表(別記第一号~四号) ウ 別表1~4 エ 関係写真(別添様式)(要是正かつ既存不適格ではない場合提出) |
11.提出方法及び部数
提出部数は2部です。(正本1部、副本1部)
副本は受付印を押印したものを返却します。
12.調査・検査方法
13.定期報告に該当しない場合
関係書式へのリンク
書式等のダウンロード
- 定期報告の手引き(370KB, PDFファイル)
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