建築協定

みんなでつくろう住みよい街

建築協定とは   

 建物を建てる場合には、建築基準法に定められたいろいろな「きまり」を守らなければならないわけですが、この「きまり」は、誰もが守るべき最低限の街づくりのルールを定めたものです。

 したがって、法律で許されているからといって限度いっぱいに建築を進めると、日照・通風・プライバシーなどについてトラブルが発生することがあります。

 このようなトラブルを未然に防止し、みなさんの住み良い街づくりのための一つの手立てとして、建築基準法では、「建築協定」の制度を定めています。

 この制度は、地域の特性に応じた良好な環境を維持増進するため、土地・建物の所有者などの全員の合意によってみなさんが自主的に「建築基準法」の基準より厳しいルールを定め、それを自ら運営していく制度です。

 詳細については、下記をダウンロードの上ご覧ください。

建築協定区域の一覧

 

協定マップ

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部署名:都市整備本部 都市緑花担当部 建築指導課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館8階

電話番号:047-366-7368

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〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
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