市街化区域・用途地域について

市街化区域ですか?

市街化調整区域には、原則として建てられません。土地を購入するときには、その土地が「市街化区域」かどうか確認してください。

用途地域について

「市街化区域」では、「用途地域」が定められています。「用途地域」の種類によって建築できる建物の用途が決まっています。  
 
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
おもに住居をつくるの
に適した地域
それぞれ建ぺい率・容積率・高さ
といった制限があります
近隣商業地域
商業地域
商店が建てられる
準工業地域
工業専用地域
工場をつくることができる

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部署名:都市整備本部 都市緑花担当部 建築指導課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館8階

電話番号:047-366-7368

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松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
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