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市街化調整区域の建築形態規制について

 市では、建築基準法(以下「法」という)の一部改正により、平成16年5月1日から、下記のとおり、市街化調整区域の容積・建ぺい率等の建築形態規制を適用します。

 なお、市街化調整区域において、建築物を建築する場合には、従来どおり開発許可等が必要になります。

建築形態規制

1 指定する区域

  松戸都市計画区域内の用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)全域

2 指定する数値 

 (1) 容積率  (法第52条第1項第6号の規定に基づく数値 10分の10)  

 (2) 建ぺい率 (法第53条第1項第6号の規定に基づく数値 10分の5)  

 (3) 前面道路の反対側の境界線までの水平距離に乗じる数値 (法第56条第1項第

       1号による法別表第3(に)欄5の項に基づく数値 1.25) 

 (4) 隣地境界線までの水平距離に乗じる数値 (法第56条第1項第2号ニの規定に

      基づく数値 1.25)

市街化調整区域で建物を建築するには                        

建築形態規制は容積率や建ぺい率等の制限を定めたもので、市街化調整区域において建築物が自由に建築できるようになる制度ではありません。

市街化調整区域において、建築物を建築しようとする場合は、先ず都市計画法による手続き(開発許可等)が、これまでどおり必要となります。

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