道路について

1 道路と敷地の関係

建築基準法(以下「法」という。)では、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないことになっています。(法第43条第1項)
 この場合「道路」とは、法第42条で定める建築基準法上の道路のことであり、登記上の地目が公衆用道路であったり、公道であっても建築基準法上の道路に該当しない場合もありますのでご注意ください。また、建築基準法施行条例により、上記の数値を超える条件が加わる場合がありますのでご注意ください。

2 建築基準法上の道路の種別

建築基準法上の道路種別については、建築指導課受付窓口にて道路種別図を作成し、閲覧に供しておりますのでご利用ください。なお、電話での道路種別のお問合せは、依頼場所が特定できないこと等から間違いが生じることが考えられるため、お断りしておりますのでご了承ください。

3 道路調査

下記の道路については、関係書類を添えて道路調査依頼書をご提出ください。
(1) 法第42条に定める道路に該当しないが、新たに法第43条第1項ただし書の許可申請をする場合
(2) 法第42条に定める道路に該当するかどうかまだ判断されていない場合

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部署名:都市整備本部 都市緑花担当部 建築指導課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館8階

電話番号:047-366-7368

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〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
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