松戸市木造住宅耐震改修助成事業のご案内
松戸市木造住宅耐震改修助成事業について
市では、住宅の耐震改修の促進を図り、安全で災害に強いまちづくりの実現のため、「松戸市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱」を定め、昭和56年5月31日以前に建築し、又は着工された木造戸建て住宅について耐震改修を実施した場合、耐震改修に要した費用の一部について補助を行います。
なお、補助金の申請にあたっては、建築指導課との事前協議が必要となります。
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受付申請期間:平成24年5月7日(月)から平成24年11月30日(金)まで
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予定戸数:20戸
※事前着工は補助金の交付対象となりませんので、ご注意ください。
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木造住宅耐震改修助成事業のご案内(パンフレット)(427KB, PDFファイル)
対象となる木造住宅
次の全てに該当する木造住宅が対象となります。
1.本市に存すること。
2.昭和56年5月31日以前に建築し、又は着工された一戸建て住宅又は併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が、延べ床面積の2分の1以上のものに限る。)であること。
3.柱、梁等の主要構造部が木材の在来軸組み構法によって造られていること。
4.地上階数が2以下であること。
5.建築基準法の集団規定(敷地の接道義務、用途制限、建ぺい率、容積率、高さ制限)に違反していないこと。
6.耐震診断(※1)の結果、上部構造評点(※2)が1.0未満と判定されたもの。
※1 耐震診断は、「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」(財団法人日本建築防災協会発行)により行う一般診断法又は精密診断法によるもの。
※2 上部構造評点とは、建築物の構造強度を示す指標の一つであり、次のように規定されています。
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評点1.5以上:倒壊しない
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評点1.0以上から1.5未満:一応倒壊しない
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評点0.7以上から1.0未満:倒壊する可能性がある
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評点0.7未満:倒壊する可能性が高い
※ 財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」より
補助対象者
松戸市民であって上記の木造住宅を所有し、かつこの住宅に居住している者で、次の全てに該当する者となります。
1.市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
2.既に改修費補助金の交付を受けていないこと。(共有者も対象となります。)
3.共有している場合、共有者の委任を受けた者であること。
4.対象となる木造住宅に改修後5年間は居住する予定であること。
耐震改修工事
耐震改修工事(※3)とは、上部構造評点の判定値が1.0未満と判定された木造住宅を、1.0以上にする改修工事をいいます。
※3 耐震改修工事とは耐震性能の向上を目的とするものをいいます。リフォーム工事等を同時に行う場合は、リフォーム工事は補助対象外となるため、耐震改修工事と区分することが必要です。
補助対象となる耐震改修費
耐震改修に要する費用で設計費、工事費及び工事監理費が補助対象となります。
※ 補助金の交付を受けるためには、設計、工事、工事監理を一括で行うこと。ひとつでも欠けると補助金の交付はできなくなります。
※ 筋交い、補強金物等の取り付け状況を確認する検査を受けなければなりません。
耐震改修の補助金額
補助金額は次に掲げるものの合計金額(千円未満切捨て。)
1. 耐震改修の設計に要した費用の3分の1(限度額5万円)
2. 耐震改修工事及び工事監理に要した費用の3分の1(限度額50万円)
設計者・工事監理者及び施工者の条件
設計者及び工事監理者
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松戸市木造住宅耐震診断士名簿に登録された者、又は市長が認めた者。
※「木造住宅耐震診断士」とは、『松戸市木造住宅耐震診断士名簿』に登録された建築士または、市長が認めた者です。名簿は松戸市ホームページに掲載され、建築指導課窓口や各支所窓口で閲覧できます。
施工者(改修工事)
- 建設業法による許可を受けており、市内に本店、支店又は営業所を開設している者。
申請手続きの流れ
耐震改修補助事業を利用する人は、建築指導課との事前協議を行った上で、申請することが必要となります。
耐震改修工事に係る契約を締結する前に、必ず補助金交付申請の手続きを行ってください。なお、補助金の交付決定以前に契約を締結又は工事を実施した場合には、補助金の交付はできなくなります。
1.フロー図
詳しくは下記をクリックしてください。
- 木造住宅耐震改修助成事業の手続きの流れ(176KB, PDFファイル)
2.提出書類一覧
1.補助金交付申請書(1号様式)
添付書類 (1)事業計画書(様式2)・・・作成例:事業計画書(191KB, PDFファイル)
(2)見積書(設計、工事監理、改修工事)又はその写し
(3)木造住宅耐震診断結果報告書の写し(松戸市木造住宅耐震診断士による診断書)
(4)耐震改修設計図書(案内図、補強計算書、改修図面、内訳明細書等)
(5)確認申請の確認済証の写し(確認済証が無い場合又は、増築により
新築時と異なる場合は、集団規定確認報告書)
(6)登記事項証明書(共有者がいる場合)または、固定資産評価額証明書の写し
(7)住民票の写し
(8)前年度の市民税、固定資産税及び都市計画税の納税証明書(申請者のみ)
(9)耐震改修工事を行う者の要件の具備を証する書類
(建設業法の許可証、法人市民税納税証明書)
(10)口座振替払申出書
(11)委任状(申請手続き用及び共有者がいる場合は共有者用)
(12)その他市長が必要と認める書類
2.立会い検査申請書(様式5)
3.実績報告書(4号様式)
添付書類 (1)設計委託契約書、耐震改修工事請負契約書及び工事監理委託契約書の写し
(2)工事監理報告書
(3)施工前、施工中、施工後の工事写真(撮影場所を明らかにした図面等を含む)
(4)使用した材料の仕様書
(5)設計委託、耐震改修工事、工事監理委託の請求書又はその写し
(6)5年以上居住する旨の誓約書(様式6)
4.補助金交付請求書(6号様式)
添付書類 (1)設計委託、耐震改修工事、工事監理委託の領収書又はその写し
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関連情報
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