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所得税・固定資産税の減額措置について

所得税額の減額措置

  個人が平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に市内において、既存住宅の耐震改修をした場合、耐震改修に要した費用の10%に相当する額(ただし20万円を上限とする。)を所得税から控除するものです。

適用対象となる既存住宅の要件

    1.   特別控除の適用を受けようとする者が自ら居住の用に供していること。

  2.   昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。

  3.   現行の耐震基準に適合させるための耐震改修を行ったものであること。

  4.   住宅耐震改修証明書※等の必要書類を添付して確定申告を行うこと。

証明書の発行について

平成23年6月30日以降に耐震改修に係る契約を締結した住宅

※ 住宅耐震改修証明書の証明内容は、(1)耐震改修をした家屋、(2)住宅耐震改修の費用の額について証明するものです。

【耐震改修補助を受けた場合】

    下記のいずれかに証明書の発行を依頼してください。

    ・松戸市 (都市整備本部都市緑花担当部建築指導課)

   ・耐震改修をした家屋であること及び耐震改修の費用について把握している建築士等(建築士、指定確認検査機関又は、登録住宅性能評価機関)

【耐震改修補助を受けていない場合】

   耐震改修をした家屋であること及び耐震改修の費用について把握している建築士等(建築士、指定確認検査機関又は、登録住宅性能評価機関)に証明書の発行を依頼してください。

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平成23年6月29日以前に耐震改修に係る契約を締結した住宅

※ 住宅耐震改修証明書の証明内容は、(1)適用対象地域、(2)耐震改修をした家屋、(3)住宅耐震改修の費用の額の3つについて証明するものです。

【耐震改修補助を受けた場合】

   松戸市(都市整備本部都市緑花担当部建築指導課)・・・(1)、(2)、(3)について証明書を発行します。

【耐震改修補助を受けていない場合】

   松戸市(都市整備本部都市緑花担当部建築指導課)・・・(1)のみの証明書を発行します。

 建築士、指定確認検査機関又は、登録住宅性能評価機関・・・(2)、(3)の証明の発行となり、松戸市の証明書と併せて税務署に申告してください。

  ただし、耐震基準に適合した耐震改修工事であることを証明する関係書類を添付して、市に申請されたものについては、審査を行った上で(1)、(2)、(3)についての証明書を発行します。

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固定資産税額の減額措置

 昭和57年1月1日以前から所在している住宅のうち、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に一定の要件に適合する耐震改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税額(一戸当たり120平方メートル相当分まで)を一定の期間減額することができます。

適用条件

 1. 建築基準法の現行耐震基準に適合する耐震改修工事であること。

 2. 耐震改修の工事費が1戸当たり30万円以上であること。

 3. 工事完了後3ケ月以内に、耐震基準に適合する証明書を添え固定資産税課に申告が必要。

減額期間及び減額率

耐震改修完了期間

減額期間及び減額率

平成18年1月1日から平成21年12月31日

翌年から3年間2分の1に減額

平成22年1月1日から平成24年12月31日

翌年から2年間2分の1に減額

平成25年1月1日から平成27年12月31日

翌年から1年間2分の1に減額

証明書の発行については、

 【耐震改修補助を受けた場合】

   松戸市が、証明書を発行します。

 【耐震補助を受けていない場合】

   建築士、指定確認検査機関又は、登録住宅性能評価機関で証明書を貰ってください。

  ただし、耐震基準に適合した耐震改修工事であることを証明する関係書類を添付して、市に申請されたものについては、審査を行った上で証明書を発行します。

  ※上記証明書については、固定資産税課にお問い合わせください。

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お問い合わせ

部署名:都市整備本部 都市緑花担当部 建築指導課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館8階

電話番号:047-366-7368

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松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
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