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松戸市被災者住宅再建資金利子補給金について

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により住宅に被害を被った方が金融機関からの住宅再建の資金を借り入れた場合、その利子の一部を補助します。

利子補給を受けることができる方は、次の各号のすべてに該当する被災者等で個人に限ります

(1)罹災していることの証明を市町村の長から受けた住宅(以下「被災住宅」という。)を自己又は親族が所有する方で、震災発生時に自己又は親族が当該被災住宅に居住していた方。

(2)被災住宅に代わる住宅の建設若しくは購入を松戸市内で行う方及び松戸市内の被災住宅の補修を行う方。

(3)住宅再建資金について、平成23年3月11日以降に金銭消費貸借契約を金融機関と締結し、平成26年3月31日までに融資の実行を受けた方で平成26年3月31日までに松戸市に申請した方。(ただし利子の補給は、補給が決定した年からとなります。)

(4)利子補給を受けようとする融資について、同様の利子補給を他から受けていない方及び他から受けようとしていない方。

(5)被災住宅の所有者は市税を完納していること。

(6)被災住宅の所有者及び同居者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号」に規定する暴力団員でないこと。

(7)市長が必要とする書類を提出する事ができる方。

補助額及び期間

(1)利子補給の対象は、被災住宅に代わる住宅の新築若しくは購入又は被災住宅の補修及び被災住宅に代わる住宅の新築又は購入に必要な土地資金(土地のみの購入資金は除く。)とし、その利子補給の対象限度額は100万円以上500万円以下とします。

(2)当該借入金に係る利子の支払い開始日から5年以内とします。ただし、無利子期間又は利子支払いの猶予期間等がある場合には、当該期間を含みます。

(3)利子補給の額は、利子補給対象限度額の返済について月単位で算定した借入れ額の残金に対し、利子補給率(年利2.0%)に相当する金額とします。ただし、利子補給の対象となる支払い利子が利子補給率に相当する額を下回った場合は、支払った利子の額とします。また、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとします。

その他

(1)利子補給期間内に金融機関の借入利率が変動したときは、変動後の借入利率により算出した利子の額に相当する額を補給します。ただし、延滞した返済分については、返済すべき月の借入利率を適用します。

(2)利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの期間につき当該借入れ者が当該期間内に当該金融機関に返済を行った場合において補給するものとします。ただし、延滞により発生した利子及び損害金を除きます。

(3)利子補給期間後に支払った利子については利子補給は行ないません。ただし、利子の支払い開始日から5年目に応答する日が金融機関の休業日に当たり、返済日が翌営業日となる場合はこれを除きます。

申込みから請求、支払いまで

申込時提出書類(金融機関に融資の申込みを行った日から原則として1ヶ月以内に提出してください)

(1)平成22年度の震災による松戸市被災者住宅再建資金利子補給申込書(様式第1号)

(2)被災した住宅の居住者の住民票謄本又は外国人登録原票記載事項証明書(ただし、松戸市内に居住する方は、個人情報確認同意書(様式第2号)を提出することにより省略することができます。)

(3)申込者と被災した住宅の所有者及び居住者の親族関係のわかる書類(戸籍謄本等。ただし、前号により親族関係が明らかであれば、省略することができます。また、松戸市内に本籍地を有する方は、個人情報確認同意書(様式第2号)を提出することにより省略することができます。)

(4)地方公共団体の発行する罹災証明書

(5)被災した住宅の登記事項証明書

(6)被災した住宅に代わる住宅の新築若しくは購入又は被災した住宅の補修に係る見積書

(7)個人情報の第三者提供に関する同意書(様式第4号)

(8)その他、市長が必要と認める書類(特に支払利息証明書が金融機関から発行されるか事前に確認してください)

決定後提出書類

 金融機関と金銭消費貸借契約を締結し、融資が実行されたときは、すみやかに次の各号に掲げる書類を提出してください。

(1)平成22年度の震災による松戸市被災者住宅再建資金利子補給に係る融資実行報告書(様式第6号)                         

(2)金銭消費貸借契約の写し及び融資機関の発行する償還予定表(返済明細表・返済予定表の写し等で、融資実行日、融資金額、融資利率、返済期間、返済方法、元金据置期間、償還開始日及び償還日ごとに返済すべき元金・利息の額が確認できる書類)

報告及び請求

利子補給を受けた方は、利子補給金の交付について、1月1日から12月31日までの期間に支払った利子については翌年の1月20日までに当該期間にかかる利子補給金の交付について、平成22年度の震災による松戸市被災者住宅再建資金利子補給金交付申請書(様式第9号)に以下に掲げる書類を添えて市長に提出してください。

(1)平成22年度の震災による松戸市被災者住宅再建資金利子補給に係る返済状況報告書(様式第10号)

(2)金融機関の発行する支払利息証明書(金融機関任意の書式、参考書式(68KB, PDFファイル))

 また、決定通知後、平成22年度の震災による松戸市被災住宅再建資金利子補給金交付請求書(様式第16号)を提出することにより利子補給金を支払います。

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