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長期優良住宅の普及の促進に関する法律について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律が平成21年6月4日に施行されました。

 

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の普及の促進のため、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度を柱とする法律です。

認定を受けるためには、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性について一定の性能を有し、かつ、居住環境の維持及び向上に配慮した住宅の建築計画・維持保全計画を策定して、松戸市に申請します。

認定を受けた住宅については、長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うとともに、税の軽減等を受けることができます。

 

詳細は、国土交通省(長期優良住宅法関連情報)へ

お問い合わせ

部署名:都市整備本部 都市緑花担当部 住宅政策課

電話番号:047-366-7366

mcjuutaku@city.matsudo.chiba.jp

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松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
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