犬の登録・狂犬病予防注射について
飼い犬に関する手続きについて
すべての犬の飼い主(管理者)は、生後91日以降について登録をする義務があり、狂犬病を予防するため、飼い犬に狂犬病予防注射を年に1回受けさせ、その届出をしなければなりません。
また、飼い主の住所が変わった場合や、飼い犬が死亡した場合などはその届出が必要になります。
狂犬病とは
狂犬病は、日本やオーストラリアなど数カ国を除き、世界中で発生している、発病したら助からない恐ろしい「人獣共通感染症」で、発生国では毎年この病気で多くの人が亡くなっています。
海外との交流が盛んになった現在では、狂犬病が上陸することも考えられます。万が一そのようなことが起こっても、犬が狂犬病予防注射を受けていることによって、蔓延を防ぐことができます。
犬の登録
- 生後91日以降のすべての犬が対象となります。
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犬の登録には、原則狂犬病予防注射証(予防注射を接種した動物病院にて発行)が必要となります。
※生後90日までと予防注射接種前に、登録手続きのみを行うことも可能です。その場合予防注射接種後に再度注射済証交付の届出が必要となります。 -
狂犬病予防注射は年1回必ず受け、その届出をしてください。
※毎年4月ごろに市内の公園などで「狂犬病予防集合注射」を実施しています。集合注射会場にて予防注射を受けた場合は、会場にて注射済票交付の届出も行います。
新規の登録
必要書類等は以下のとおりです。
- 犬の登録申請書(環境保全課窓口での記入も可)
- 狂犬病予防注射済証(予防注射を受けた動物病院(獣医師)が発行)
- 手数料 3,550円(登録手数料 3,000円、注射済票交付手数料 550円)
※登録の際、犬鑑札及び狂犬病予防注射済票を交付します。これは愛犬の迷子札にもなりますので、登録した犬の首輪に必ず付け紛失しないように注意してください。
既に登録している犬
登録が済んでいる犬は、毎年1回狂犬病予防注射を受けたあと、狂犬病予防注射済票の交付手続きが必要です。必要書類等は以下のとおりです。
- 市役所から送付した狂犬病予防注射受付票(ハガキ) ※毎年3月に発送
- 狂犬病予防注射済証(予防注射を受けた動物病院(獣医師)が発行)
- 狂犬病予防注射済票交付手数料 550円
※狂犬病予防注射は、4月から6月の期間で受けることが法律で定められています。獣医師の診断の結果、予防注射を受けることができない場合は、環境保全課へご連絡ください。また、仕事等で開庁時間内に窓口に来られない方についても、環境保全課へお問い合わせください。
犬鑑札または狂犬病予防注射済票を紛失した場合
新たな番号で犬鑑札または狂犬病予防注射済票を再交付します。
必要書類等は以下のとおりです。
- 犬の鑑札を紛失した場合・・・犬の鑑札再交付申請書(環境保全課窓口での記入も可)
狂犬病予防注射済票を紛失した場合・・・注射済票再交付申請書(環境保全課窓口での記入も可) - 犬の鑑札を紛失した場合・・・鑑札再交付手数料 1,600円
狂犬病予防注射済票を紛失した場合・・・注射済票再交付手数料 340円
犬の登録・狂犬病予防注射をしないと・・・
狂犬病予防法では飼い主の義務として、犬の登録(犬鑑札の交付)を行い、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受けさせなければならないと規定されています。登録・注射を受けさせない場合は20万円以下の罰金などの罰則が科せられます。(第27条第1号及び第2号)
飼い主が引っ越した場合
他市から松戸市に転入した場合
- 犬の登録事項変更届(環境保全課窓口での記入も可)
- 前住所地発行の犬鑑札
※前住所地発行の犬鑑札を紛失された場合は、手続きに時間を要したり、登録手数料が発生する場合があります。
松戸市から他市へ転出する場合
転出先の市区町村へ犬の登録事項変更の届出が必要となります。届出の際は、松戸市で発行した犬鑑札を持参してください。
※転出先市区町村での届出後、その市区町村より松戸市へその旨通知されると、松戸市での登録が抹消となります。
松戸市内で転居をした場合
必要書類等は以下のとおりです。
- 犬の登録事項変更届(環境保全課窓口での記入も可)
※市内転居については、電話及び電子申請でのお届けも可能です。電子申請ご利用の際は別途利用登録が必要となります。
登録した犬が死亡した場合
- 犬の死亡届出書(環境保全課窓口での記入も可)
※死亡の届出については、電話及び電子申請でのお届けも可能です。電子申請ご利用の際は別途利用登録が必要となります。





