下水道使用料について
下水道使用料とは
皆様のご家庭や事業所などから出る汚水をきれいにするための施設の維持管理費、下水道管等の建設のために借り入れた資金の返済費(資本費)を賄うために、ご利用いただいている皆様に負担していただいているものです。
下水道へ流れる汚水の量は、このようにして決めます。
(1)上水道を使用しているとき
水道を使った水量とします。
(2)井戸を使用しているとき(家事使用)
1か月あたり1世帯2人までは10㎥、1人増えるごとに5㎥を加えた水量とします。
(3)上水道と井戸とを併用しているとき(家事使用)
水道を使った水量に(2)の1/2を加えた水量とします。
※井戸水をご使用の方は申告(人数など)が必要となります。
お支払いは2か月ごと
下水道使用料は、2か月ごとにお支払いいただきます。
お支払いには、次の方法があります。
1. 口座振替制
お客様の口座から2か月ごとに引き落としさせていただく方法です。
振替日に預金残高が不足していますと、引き落としができませんので、ご注意ください。
(再振替は翌月の28日(金融機関が休みの場合にはその翌日)です。)
- 口座振替のお申し込みをしていただきますと、金融機関がお客様に代わって自動的に下水道使用料を振り込むことができます。
- 口座振替依頼書に必要事項(金融機関との取引印が必要です。)をご記入のうえ、お客様の口座のある金融機関でお申し込みください。
- 口座振替依頼書をお持ちでない方は、お送りしますのでご連絡ください。
[連絡先] 松戸市下水道使用料徴収業務受託者 第一環境(株) 047-391-7310
口座振替取扱金融機関
| (銀行及び信託) | 千葉 みずほ みずほ信託 三井住友 三菱東京UFJ りそな 埼玉りそな 常陽 関東つくば 千葉興業 東京都民 三菱UFJ信託 中央三井信託 住友信託 茨城 京葉 東日本 東京スター |
|---|---|
| (信用金庫) | 千葉 東京ベイ 東京シティ 東栄 亀有 小松川 東京東 朝日 城北 |
| (信用組合) | 銚子商工 |
| (労働金庫) | 中央 |
| (農業協同組合) | とうかつ中央 市川市 西船橋 西印旛 八千代市 千葉みらい |
| (郵便局) | 千葉県 東京都 神奈川県 埼玉県 群馬県 茨城県 栃木県 山梨県に所在する郵便局 |
2.金融機関及びコンビエンスストア窓口支払制
お届けした請求書により最寄りの金融機関及びコンビニエンスストアの窓口にてお支払いいただく方法です。
窓口支払取扱金融機関等 (郵便局窓口ではお取り扱いしておりません。)
| (銀行及び信託) | 千葉 みずほ みずほ信託 三井住友 三菱東京UFJ りそな 埼玉りそな 常陽 関東つくば 千葉興業 東京都民 三菱UFJ信託 中央三井信託 住友信託 茨城 京葉 東日本 東京スター |
|---|---|
| (信用金庫) | 千葉 東京ベイ 東京シティ 東栄 亀有 小松川 東京東 朝日 城北 |
| (信用組合) | 銚子商工 |
| (労働金庫) | 中央 |
| (農業協同組合) | とうかつ中央 市川市 西船橋 西印旛 八千代市 千葉みらい |
|
(コンビニエンスストア) |
セブンイレブン ローソン ファミリーマート デイリーヤマザキ ヤマザキデイリーストア サークルK サンクス ミニストップ am/pm ココストア ポプラ スリーエフ セーブオン コミュニティ・ストア セイコーマート(北海道・関東地区) |
下水道使用料体系表(1か月使用料)
|
汚水区分 |
使用水量(1か月につき) |
使用料(税込み) |
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|---|---|---|---|
|
一般 |
基本料金 |
10㎥まで |
1,012.20円 |
|
超過使用料 |
10㎥を超え20㎥まで |
134.40円 |
|
|
20㎥を超え30㎥まで |
170.10円 |
||
|
30㎥を超え50㎥まで |
200.55円 |
||
|
50㎥を超え80㎥まで |
294.00円 |
||
|
80㎥を超え200㎥まで |
355.95円 |
||
|
200㎥を超える分 |
464.10円 |
||
|
公衆浴場 |
1㎥につき |
23.10円 |
|
* 平成16年4月1日より、消費税を含んだ総額表示方式となったため、税込価格で表示してあります。(小数点第2位まで表示)
計算例
5月・6月(2か月)で使用水量が61㎥の場合、使用水量を2分の1に分けて1か月ずつ計算します。(水量の端数は5月分とします)
| (5月分・31㎥) |
(6月分・30㎥) |
|---|---|
| 基本料金…10㎥まで 1,012.00円 |
基本料金…10㎥まで 1,012.00円 |
| 11㎥~20㎥…10㎥×134.40円=1,344.00円 |
11㎥~20㎥…10㎥×134.40円=1,344.00円 |
|
21㎥~30㎥…10㎥×170.10円=1,701.00円 |
21㎥~30㎥…10㎥ ×170.10円=1,701.00円 |
|
31㎥~50㎥…1㎥×200.55円=200.55円 |
|
|
(算出額)4,257.55円 |
(算出額)4,057.50円 |
|
(5月分下水道料金)4,257円 |
(6月分下水道料金)4,057円 |
ご請求額(5月分+6月分) 8,314円
下水道使用料の減免制度について
次に該当するお客様の下水道使用料は、申請をしていただくことで減額・免除します。
該当する方は、松戸市下水道維持課(TEL047-366-7394)へご相談ください。
対象
- 生活保護法の規定により保護を受けている場合
- 天災その他災害を受け、支払い能力がないと市長が認めた場合
- 上記の他に市長が特別の理由があると認めた場合(保育所・幼稚園・学童保育所・老人ホームなど)
※なお、現在減免を受けている方で、減免の理由が消滅したときは、直ちに届け出をお願いします。
下水道使用料に関するお問い合わせ等について
松戸市では下水道使用料の請求書を皆様にお届けするなどの業務については、地方自治法及び同法施行令の規定により「第一環境(株)」へ委託しております。
- 請求書を紛失した場合
- お支払い状況の確認をしたい場合
- 口座振替の手続きをしたい場合
お問い合わせは
第一環境(株) 松戸営業所
松戸市日暮3-1-4
TEL 047-391-7310
FAX 047-391-0345
営業時間
平日 9時00分から17時30分まで
土曜日 9時00分から12時00分まで





