家電リサイクル法対象品目に「液晶・プラズマテレビ、衣類乾燥機」が追加
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の一部が改正され、平成21年4月1日から、特定家庭用機器に「液晶テレビ・プラズマテレビ」と「衣類乾燥機」が追加されます。
平成21年4月1日から、市は、これら特定家庭用機器の収集・施設での受け入れを行いません。
廃棄の仕方はこれまでの対象品目(洗濯機・ブラウン管テレビ・エアコン・冷蔵庫)と同じです。
廃棄の仕方はこれまでの対象品目(洗濯機・ブラウン管テレビ・エアコン・冷蔵庫)と同じです。
なお、リサイクル料金は、各メーカーまたは(財)家電製品協会のホームページ等でご確認ください。
関連リンク
- (財)家電製品協会のホームページ(別ウィンドウで開きます)





