ホーム > くらしの情報 > 生活環境 > ごみ・し尿 > よくある質問 > ごみの8分別に対するご意見・ご質問について

Q01.なぜ分別の変更を実施したのか?

A01.

 8分別収集に対しましてご意見をいただき有り難うございます。平成13年4月1日から「8分別収集」がスタートした訳ですが、何故分別の変更を実施したか簡単にご説明させて頂きたいと思います。

 今までの私達の生活は、「大量生産」・「大量消費」・「大量廃棄」という生活スタイルで、「使い捨て文化」などと言われてた時代でした。その様な生活をしてきた結果、天然資源の枯渇の問題や最終処分場の逼迫の問題が生じてきております。この問題を解決するためには、今までの生活スタイルを変革し、製品の生産・流通・販売・消費・廃棄および処理の段階において、環境に与える影響を軽減する「資源循環型社会(リサイクル型の都市)」の実現が必要になります。

 そのような状況の中、2000年5月に「循環型社会形成推進基本法」が施行され、その下に様々な物を対象としたリサイクル法があります。その中に「容器包装リサイクル法」及び「家電リサイクル法」があります。松戸市のごみ処理の流れは、集積所から収集しました各区分のごみは、各々の処理施設に搬入され適正に処理されていきます。
そして最終処分される訳ですが、松戸市内にはごみを埋めたてる最終処分場はありません。全て市外又は県外の民間最終処分場に処分を委ねております。

 平成15年度の搬出先は、山形県米沢市・長野県豊田村・福島県小野町・秋田県大館市・千葉県銚子市及び成田市です。搬出先にも、松戸市と同様みんなが生活をしております。松戸市から出されたごみは、全て市外・県外の民間最終処分場で処分されている事をご理解ください。そのような状況の中、松戸市は市民の皆様に「ごみの減量」をお願いしてきており、排出されたごみの中から資源になるものを取りだし、最終的にどうしようもないものを焼却処理及び埋め立て処分しております。

 昭和53年から「資源ごみ(びん・缶・紙・布類)」の収集を実施しておりますが、平成13年4月1日から、市民の皆様のご協力を頂き、先の法律に基づきプラスチックのリサイクルを実施するため分別の変更を行なうことになりました。つきましては先ほど述べさせて頂きました、ごみの処理の流れや環境の問題等をご理解頂き、8分別収集にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

Q02.乾燥剤、湿布薬はどうやって捨てたらいいでしょうか? 

(1)乾燥剤(石灰、シリカゲル)はどの区分か?
(2)湿布薬はどの区分か?
(3)アルミコーティングしてある物の取り扱いは?
(4)薬びんのふたのように金属のふたにパッキンとしてゴムがついている場合は?

A02.

(1)紙製の袋に入っている乾燥剤は「燃やせるごみ」の区分になります。ビニール製の袋に入っている乾燥剤は「その他のプラスチックなどのごみ」の区分になります。
(2)布製の湿布薬は「燃やせるごみ」の区分になります。ビニール製の湿布薬は「その他のプラスチックなどのごみ」の区分になります。
(3)アルミ箔・アルミホイルは「陶磁器・ガラスなどのごみ」の区分になります。紙パックで内側がアルミコーティングしてある物は、「燃やせるごみ」の区分になります。ポテトチップス・アイス・海苔などの袋のように、内側にアルミコーティングしてある袋については「リサイクルするプラスチック」の区分になります。紙にアルミコーティング(カップ麺のふた)してある場合は「燃やせるごみ」の区分になります。
(4)そのまま「資源ごみ」として出して下さい。

Q03.最近は裏側がアルミになっているお菓子の袋や海苔の袋等があるが、どの区分で処理したらいいか?

A03.

 ポテトチップスの袋・アイスの袋・海苔の袋のように、内側にアルミコーティングしてある袋についても「リサイクルするプラスチック」の区分になります。紙パックでも内側がアルミコーティングしてあるものがありますが、これらについては「燃やせるごみ」の区分になります。

Q04.ビニール袋自体はどの区分か?

A04.

 商品を入れてあったビニール袋については「リサイクルするプラスチック」の区分になります。

Q05.ガーデニングで使用し終わった土の処理の仕方は?

A05.

 自己の庭で、土を自然に帰せる場所等がある場合については、そちらで処理をして頂ければと思います。
また、マンション等の場合にあっては、土を自然に帰す場所等がない場合があるかと思われますが、その場合は日暮クリーンセンターへ直接お持込みください(有料)。ただし、搬入量等の制限がありますので、必ずお持込み前に日暮クリーンセンター(TEL 047-388-6555)へお問い合わせください。

参考リンク

Q06.粗大ごみを持ち込んだ時にも1,000円は必要か?

A06.

 1,000円の粗大ごみ処理券は必要ありません。ただ、直接ごみ処理施設に搬入した時には、搬入手数料(16円/Kg+消費税)がかかります(但し、搬入した品物が20Kg未満の場合については、秤の関係上20Kgまでの搬入手数料になります)。
 粗大ごみの種類によりまして、搬入する施設が異なりますので、予め下記の施設に電話をして頂いて施設の指示に従っていただくようお願いします。

Q07.「アルミ蒸着ポリプロピレン」はリサイクルするプラスチックか?

 食品に使われるプラスチックの袋に「アルミ蒸着ポリプロピレン」というものがある。これは、プラスチック以外にアルミという金属が含まれていると思うが、リサイクルするプラスチックとして捨ててもよいのか?

A07.

 容器包装リサイクル法の施行に際して、国から「プラスチック資源物として収集する容器包装」の例として、ポリ袋(お菓子などの袋)が記載されておりますが、ご質問のアルミの蒸着の有無による適否は明記されておりません。

 しかし、アルミが蒸着されているとは言え容器包装のプラスチックであり、他の例等を参考にしますと、十分「プラスチック資源物として収集する容器包装」と解釈することができます。そこで、松戸市としてはアルミが蒸着された物でも8分別の中で「リサイクルするプラスチック」の区分に入れておりますので、ご理解いただきたいと思います。

お問い合わせ

部署名:市民環境本部 環境担当部 環境業務課

電話番号:047-366-7333

ファックス番号:047-361-6105

mckangyoumu@city.matsudo.chiba.jp

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〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
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