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自転車はルールを守って運転してください!

自転車は、便利な交通手段として私たちの生活に欠かせない乗り物のひとつですが、交通ルールを守らずに運転する方が多く、自転車による交通事故が問題になっています。
平成23年中に松戸市内で発生した交通事故の件数は1,478件でしたが、その内自転車が関係した事故は、461件で全交通事故件数の約3割をしめています。
自転車は道路交通法では軽車両に位置づけられており、事故を起こせば責任を問われ、自動車と同じように刑事的な罰則や民事的にも損害賠償請求をされる可能性があります。
以下に自転車に関する交通ルール等を掲載しますので、日頃の運転を見直して自転車の事故防止に努めて下さい。

ブレーキの装着されていない自転車による公道走行の禁止

近年ブレーキの装備されていない競技用自転車等で公道を走る違反者が増えています。
道路交通法では、前輪と後輪の両方にブレーキをつけていない自転車で公道を走行することを禁じています。(罰則:5万円以下の罰金)

先日、千葉県警察本部・松戸警察署・松戸市合同によるブレーキを装着していない競技用自転車(以下「ピスト自転車」という)と通常の制動装置を備えた自転車との制動距離等の比較実験が行われました。
実験は通常のブレーキを備えた「軽快自転車」、「スポーツタイプ自転車(以下「ロードバイク」という)」とブレーキが装着されていない「ピスト自転車」で行われ下り坂、上り坂、平らな道それぞれで時速10キロ、20キロ、30キロで走行した場合等の停止までにかかる距離を計測しました。
結果は、下記一覧のとおりですが、いずれの場合もブレーキを備えた自転車に比べ、ブレーキの装着されていない「ピスト自転車」は停止するまでにかなりの距離がかかる事がわかり、ブレーキの装着されていない自転車で公道を走ることは大変危険である事が実証されました。
(今回の実験では現役国体自転車競技選手(松戸市役所勤務)が「ピスト自転車」に乗車しましたが、一般の方が乗車した場合は停止までにかかる距離がもっと長くなる事が想定されます。)

東京都では、ブレーキの装着されていない「ピスト自転車」による交通事故で歩行者が死亡する事故も発生しています。
ご自身が乗らない事は言うまでもありませんが、ご家族や友人、近所の方がブレーキが装着されていない自転車で走行している場合は、その危険性を伝え止めるよう注意をお願いします。

実験の様子

 実験に使用した自転車  下り坂での実験の様子

 実験に使用された自転車
(奥から軽快自転車、ロードバイク、ピスト自転車)

 下り坂での実験の様子
ブレーキが装着された自転車と比べ、停止までにかなりの距離が必要であることがわかりました。

実験要領

  • 実験1・2・3

1.対象自転車3台で同時にスタートする。
2.白バイが並走し自転車の走行速度を、10km・20km・30km/hにあわせる。
  ※実験3については20kmのみ実施
3.同時にブレーキを掛け停止するまでの制動距離を計測する。

  • 実験4

1.対象自転車3台で時速20km/hで定速走行する。
2.交差点で人を飛び出させ危険認知後ブレーキを掛け停止するまでの制動距離を計測する。

実験結果

(1)実験1 坂道下り(勾配8.5%)における制動距離

区分  10km/h  20km/h  30km/h 
 軽快自転車 5.0m 8.5m  実施せず
 ロードバイク 4.8m 6.9m  10.3m 
 ピスト自転車 17.1m  25.9m  39.4m 

(2)実験2 坂道上り(勾配8.5%)における制動距離

区分  10km/h  20km/h  30km/h 
 軽快自転車 2.0m 3.9m  実施せず
 ロードバイク 1.6m 3.0m  6.1m 
 ピスト自転車 4.2m  7.8m  15.5m 

(3)実験3 平坦な道路における制動距離

区分  20km/h 
 軽快自転車 6.3m 
 ロードバイク 5.8m 
 ピスト自転車 18.7m 

(4)実験4 危険認知後(飛び出し想定)の制動距離

区分  20km/h 
 軽快自転車 4.8m 
 ロードバイク 3.2m 
 ピスト自転車 11.3m 

自転車安全利用五則を守りましょう!

1.自転車は車道が原則、歩道は例外

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

罰則:3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

 自転車は車道が原則、歩道は例外

2.車道は左側を通行

自転車は道路の左端に寄って通行しなければなりません。
罰則:3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
 車道は左側を通行

3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

歩道を走行する場合は、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
罰則:2万円以下の罰金又は科料 

※歩道を自転車で通行できる場合
歩道通行可の標識等がある場合、運転者が13歳未満のこども、70歳以上の高齢者、体の不自由な人、車道又は交通状況からみてやむを得ない場合。ただし、あくまでも歩道は歩行者が優先です。

歩道は歩行者優先 

4.安全ルールを守る

  • 飲酒運転は禁止

    自転車も飲酒運転は禁止
    罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
    ※酒に酔った状態で運転した場合
飲酒運転禁止   
  • 二人乗りは禁止
     
    6歳未満の子どもを乗せるなどの場合を除き、二人乗り禁止
    罰則:2万円以下の罰金又は科料
二人乗りは禁止 
  • 並進は禁止

    「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止
    罰則:2万円以下の罰金又は科料 
 並進は禁止
  • 夜間はライトを点灯

    夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける
    罰則:5万円以下の罰金
 夜間はライトを点灯
  • 信号を守る

    信号を必ず守る。信号機のある場合は、その信号に従う
    罰則:3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
 信号を守る
  • 交差点での一時停止と安全確認

    一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行。安全確認を忘れずに
    罰則:3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
 交差点でも一時停止と安全確認

5.子どもはヘルメットを着用

児童・幼児(13歳未満)の保護責任者は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

SGマークのついたヘルメットを選びましょう。

 

SGマーク

 SGマークは、安全な製品として製品安全協会の基準に合格した製品のすべてに付けられています。
SGマーク付きの製品の欠陥による万が一の人身事故に対して「対人賠償責任保険」が付いています。

 子どもはヘルメットを着用

運転者の遵守事項に関する主なルール(千葉県道路交通法施行細則第9条)

傘差し運転等禁止

傘差し運転など、視野を妨げたり不安定になるような危険な運転を禁止します。
罰則:5万円以下の罰金
 傘差し運転禁止

携帯電話等使用禁止

自転車運転中に携帯電話等(携帯音楽機器を含む)を手で保持して通話や操作、表示された画像を注視することを禁止します。
罰則:5万円以下の罰金 
 携帯電話等使用禁止

ヘッドホン等使用禁止

周囲の音が聞こえないような音量で音楽等を聞きながら運転することを禁止します。
罰則:5万円以下の罰金 
 ヘッドフォン等使用禁止

自転車も事故を起こせば責任を問われます

 自転車は車両です。歩行者に追突すれば相手を死亡させてしまうこともあり、自動車と同様、刑事的に重過失致死傷罪などに問われ、民事的にも損害賠償請求をさせる可能性があります。

自転車での加害事故例

  • 自転車通学中の高校生が誤って歩行者に衝突し、重傷を負わせた。
    【賠償金 6,008万円】
  • 高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、女性と衝突し相手には重大な障害が残った。
    【賠償金 5,000万円】

きちんと整備された自転車に乗りましょう

自転車の点検・整備をして下さい

ブレーキはきちんと効くか、タイヤの摩耗やパンクは無いか、ライトは点灯するか等日頃から自転車の点検を行う事が重要です。
自分で点検・整備が出来ない箇所は自転車安全整備店で行ってもらいましょう。

安全安心TSマーク

自転車安全整備士による点検又は整備(有料)を受けるとTSマーク(1年間有効)を貼付してもらえます。
このマークが貼られている自転車には傷害及び賠償責任保険が付加されます。

 TSマーク

 TSマーク取扱店

TSマーク   自転車安全整備店
  • TSマークのお問い合わせ

千葉県自転車軽自動車商協同組合(新しいページで開きます)

啓発用パンフレット等

市・県で作成した啓発用パンフレットです。ダウンロードしてお使い下さい。
※ 下の画像をクリックするとダウンロードできます。

自転車の危険走行禁止 
(547KB, PDFファイル)

 自転車安全利用五則
(974KB, PDFファイル)

 自転車運転者の遵守事項
(835KB, PDFファイル)

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お問い合わせ

部署名:市民環境本部 市民担当部 生活安全課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 本館3階

電話番号:047-366-7341

お問い合わせ

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
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