平成21年6月1日から道路交通法の一部が改正されました
改正された内容について
後部座席シートベルトの着用
- 後部座席シートベルトの着用が義務化になりました。
75歳以上の運転者と聴覚障害者の運転者の方
- 75歳以上の運転者と聴覚障害者の運転者に「高齢運転者標識」「聴覚障害者標識」の表示が義務化になりました。
普通自転車の歩道通行可能要件が明確化されました
- 歩道通行が出来る要件
- 道路標識等で指定された場合
- 運転者が児童、幼児、高齢者(70歳以上)の場合
- 車道または交通状況からみてやむを得ない場合
児童または幼児への自転車用ヘルメット着用が努力義務になりました
- 児童または幼児が自転車乗車時(運転する時、補助いすなどで同乗するとき)に、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるように努めて下さい。





