私立幼稚園補助金について

私立幼稚園補助金について

 松戸市では、公認の私立幼稚園にお子さんを通園させている保護者の経済的負担を軽減するために、補助金を交付しています。

交付の条件について

 松戸市に住民登録があり、公認の私立幼稚園に在園している満3歳児及び3・4・5歳児
 ※満3歳児とは、満3歳に達した幼児で翌年度の4月を待たずに年度の途中で入園した園児
 ※途中入退園をされた方には、月割りで交付。

手続きについて

 6月末以降に幼稚園から申請書類(松戸市私立幼稚園就園奨励費補助金兼私立幼稚園児補助金申請書)が渡されます。
 下記の申請方法・注意事項を必ずご覧ください。
 ※市外の幼稚園に通わせている場合も対象になります。通園している幼稚園を通じて交付します。
 ※途中入園された方についても、幼稚園から案内があります。

補助金交付の時期について

 2月末(途中退園された方については、秋頃以降随時交付します)

補助金交付額について

(1)基本額

児童一人当たり  25,000円 

(2)所得に応じた加算額

対象者 区分 交付額(年額)(1) 交付額(年額)(2)
A 生活保護等受給世帯 1人目 223,200円  
2人目 264,000円 244,000円
3人目 303,000円 303,000円

B 平成23年度市民税非課税世帯及び

       市民税所得割課税額が非課税となる世帯

1人目 193,200円  
2人目 249,000円 222,000円
3人目 303,000円 303,000円
C 平成23年度市民税所得割課税額が34,500円以下の世帯 1人目 109,200円  
2人目 207,000円 159,000円
3人目 303,000円 303,000円
D 平成23年度市民税所得割課税額が183,000円以下の世帯 1人目 46,800円  
2人目 175,000円 111,000円
3人目 303,000円 303,000円

※小学1年生から3年生に兄・姉がいる場合は「交付額(2)」。それ以外は「交付額(1)」の金額が補助金交付額になります。
※小学1年生から3年生又は保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通園施設に通う又は児童デイサービスを利用する就学前児童の兄・姉も人数に入れて算定しますが、補助金対象になるのは通園している園児のみです。
※■障害児通園施設とは、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部及び情緒障害児短期治療施設通所部のことです。この場合の兄・姉は、受給者証の確認を持って算定の対象とします。
※住宅借入金等特別税額控除等の適用を受けた場合は、適用前の額で判定します。
※所得に応じた加算額は、幼稚園に納めた入園料・保育料の金額を限度として加算します。
※生活保護を受けている世帯は、市役所生活支援課で発行する保護証明書が必要です。

【補助金の交付例】

■兄弟で通園しDに該当した場合
 (兄)25,000円+46,800円 + (弟)25,000円+175,000円 = 271,800円

■小学1年生と園児の兄弟でDに該当した場合
 (「交付額(2)」の2人目となります) = 25,000円+111,000円 = 136,000円
 
■小学4年生以上と園児の兄弟でDに該当した場合
 (「交付額(1)」の1人目となります) = 25,000円+46,800円 = 71,800円

■小学3年生の双子と園児の兄弟でDに該当した場合
 (「交付額(2)」の3人目となります) = 25,000円+303,000円 = 328,000円

所得の判定基準

  (1)父または母が園児を扶養している場合
      ⇒父母の市民税所得割課税額を合算して判定(単身赴任等の方を含む)

  (2)父母以外の方が園児を扶養している場合
      ⇒父母および園児を扶養している方の市民税所得割課税額を合算して判定

申請方法

(1)申請書の提出
 次の書類を、幼稚園に提出していただきます。

  1.松戸市私立幼稚園就園奨励費補助金兼私立幼稚園児補助金申請書
  2.次の(1)から(3)に該当する保護者の方は、「ア」から「ウ」いずれかの書類
    (1)平成23年1月1日現在、松戸市に住民登録がなかった方
    (2)単身赴任などで、松戸市に住民登録がない保護者の方
    (3)平成23年1月2日から現在までの間に、市外に転出して再度市内に転入した方

 ア   平成23年度市民税課税(非課税)証明書(扶養人数の入ったもの)
     ※1月1日現在居住地の市役所市民税担当課で交付
 イ   平成22年度市民税・県民税特別徴収税額通知書の写し
    ※お勤めの方が6月に勤務先から渡される帯状の書類
 ウ   平成23年度市民税・県民税納税通知書の写し
     ※自営業等の方が6月に市から送付される書類


  3.平成22年1月から12月までの間に海外勤務等で海外にいた方は、勤務先の給与証明書等
    ※国内家族手当を含み、日本円に換算してあるもの

(2)請求書の提出
 2月1日付で各世帯へ、所得に応じた判定額を通知する文書を郵送します。その際に同封されている「松戸市私立幼稚園就園奨励費補助金兼私立幼稚園児補助金請求書」に押印の上、幼稚園に提出してください。

 ※請求書の提出がないと、補助金は支給されません。

注意事項

1.平成23年度市民税が未申告の方は、至急「市役所市民税課」で申告をしてください。未申告のままですと、所得に応じた加算額は支給されません。
2.補助金振込用の口座は、申請者(保護者)と同じ名義のものを指定してください。
3.幼稚園を途中で退園される方は、補助金交付時の連絡先を幼稚園に伝えてください。

関連情報

お問い合わせ

部署名:健康福祉本部 子育て担当部 子育て支援課

電話番号:047-366-7347

ファックス番号:047-365-1009

mckosodateshien@city.matsudo.chiba.jp

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) ファックス番号:047-363-3200(代表)
E-mail:info@city.matsudo.chiba.jp

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