私立幼稚園補助金について

松戸市では、公認の私立幼稚園にお子さんを通園させている保護者の経済的負担を軽減するために、二種類の補助金を交付しています。
-問い合わせ先-
各幼稚園 または 教育総務課 Tel 047-366-7460
1.幼稚園児補助金
交付の条件について
6月1日現在、松戸市に住民登録があり、公認の私立幼稚園に在園している満3歳児及び3・4・5歳児
※満3歳児とは、満3歳に達した幼児で翌年度の4月を待たずに年度の途中で入園した園児で、6月1日までに誕生日を迎え満3歳となる園児
手続きについて
提出書類は一切ありません。幼稚園が手続きを行います。
補助金交付の時期について
11月頃(交付時期については、あくまでも予定です。前後する場合があります)
補助金交付額について
一律(年額)25,000円
2.就園奨励費補助金
交付の条件について
6月1日から10月1日までの間、松戸市に住民登録があり、公認の私立幼稚園に在園している満3歳児及び3・4・5歳児で、保護者が下表のAからDに該当する方。
※満3歳児とは、満3歳に達した幼児で翌年度の4月を待たずに年度の途中で入園した園児
※途中入退園(6月2日から10月1日までの間の入園及び6月1日から9月30日までの間の退園、住民登録の異動を含む)をされた方には、月割りで交付。
手続きについて
毎年6月に幼稚園から申請書類(松戸市私立幼稚園保育料等減免措置に関する調書)が渡されます。
下記の申請方法・注意事項を必ずご覧ください。
※市外の幼稚園に通わせている場合も対象になります。通園している幼稚園を通じて交付します。
※途中入園された方は、10月に幼稚園から申請書類が渡されます。
補助金交付の時期について
12月頃(交付時期についてはあくまでも予定です。前後する場合があります)
補助金交付額について
| 対象者 | 区分 | 交付額(年額)(1) | 交付額(年額)(2) |
|---|---|---|---|
| A 平成21年度市民税が非課税となる世帯 | 1人目 | 153,500円 | |
| 2人目 | 224,000円 | 168,000円 | |
| 3人目 | 294,000円 | 294,000円 | |
| B 平成21年度市民税所得割課税額が非課税となる世帯 | 1人目 | 116,300円 | |
| 2人目 | 206,000円 | 135,000円 | |
| 3人目 | 294,000円 | 294,000円 | |
| C 平成21年度市民税所得割課税額が34,500円以下の世帯 | 1人目 | 88,400円 | |
| 2人目 | 192,000円 | 110,000円 | |
| 3人目 | 294,000円 | 294,000円 | |
| D 平成21年度市民税所得割課税額が183,000円以下の世帯 | 1人目 | 62,200円 | |
| 2人目 | 179,000円 | 87,000円 | |
| 3人目 | 294,000円 | 294,000円 |
※小学1~3年生に兄・姉がいる場合は「交付額(2)」。それ以外は「交付額(1)」の金額が補助金交付額になります。
※小学1~3年生又は保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通園施設に通う又は児童デイサービスを利用する就学前児童の兄・姉も人数に入れて算定しますが、補助金対象になるのは通園している園児のみです。
※■障害児通園施設とは、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部及び情緒障害児短期治療施設通所部のことです。この場合の兄・姉は、受給者証の確認を持って算定の対象とします。
※住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた場合は、適用前の額で判定します。
※補助金額は、幼稚園に納めた入園料・保育料の金額を限度として交付します。
※生活保護を受けている世帯は、市役所福祉事務所で発行する保護証明書が必要です。
| 【補助金の交付例】 ■兄弟で通園しDに該当した場合 (兄)62,200円 + (弟)179,000円 = 241,200円 ■小学1年生と園児の兄弟でDに該当した場合 (■「交付額(2)」の2人目となります) = 87,000円 ■小学4年生以上と園児の兄弟でDに該当した場合 (■「交付額(1)」の1人目となります) = 62,200円 ■小学3年生の双子と園児の兄弟でDに該当した場合 (■「交付額(2)」の3人目となります) = 294,000円 |
申請方法
次の書類を、幼稚園に提出していただきます。
●平成21年度市民税所得割課税額が183,000円以下の方、及び当課税額が不明の方
1.松戸市私立幼稚園保育料等減免措置に関する調書
2.次の(1)~(3)に該当する保護者の方は、ア~ウいずれかの書類
(1)平成21年1月1日現在、松戸市に住民登録がなかった方
(2)単身赴任などで、松戸市に住民登録がない保護者の方
(3)平成21年1月2日から現在までの間に、市外に転出して再度市内に転入した方
| ア | 平成21年度市民税・県民税特別徴収税額通知書の写し ※お勤めの方が6月に勤務先から渡される帯状の書類 |
||||||
| イ | 平成21年度市民税・県民税納税通知書の写し ※自営業等の方が6月に市から送付される書類 |
||||||
| ウ | 平成21年度市民税課税(非課税)証明書(扶養人数の入ったもの) ※1月1日現在居住地の市役所市民税担当課で交付 |
||||||
3.平成20年1月~12月までの間に海外勤務等で海外にいた方は、勤務先の給与証明書等
※国内家族手当を含み、日本円に換算してあるもの
●平成21年度市民税所得割課税額が183,000円を明らかに超えていると確認できる方または課税額の閲覧に同意されない方
就園奨励費補助金非該当届(市民税課税証明書は不要です)
※補助金辞退届けと同じ意味です。
就園奨励費補助金の判定基準
(1)父または母が園児を扶養している場合
⇒父母の市民税所得割課税額を合算して判定(単身赴任等の方を含む)
(2)父母以外の方が園児を扶養している場合
⇒父母および園児を扶養している方の市民税所得割課税額を合算して判定
注意事項
1.平成21年度市民税が未申告の方は、至急「市役所市民税課」で申告をしてください。未申告のままですと、就園奨励費補助金は対象外となります。
2.「就園奨励費補助金非該当届」を提出すると、就園奨励費補助金を受けることはできません。提出の際には、市民税所得割課税額をよくお確かめください。
3.幼稚園を途中で退園される方は、補助金交付時の連絡先を幼稚園に伝えてください。
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