視聴覚ライブラリー利用案内
概要
1.貸出時間
平日9時から17時まで。(土曜日、日曜日、年末年始(12月28日~1月4日)及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は休み。)
2.申込方法
まず、来庁又は電話で予約して下さい。
そして、貸出日に社会教育課へいらしてください。
利用申請書は、貸出時に書いていただいても結構です。
教育委員会社会教育課 電話 047-366-7462
3.利用資格者及び範囲
原則として市内に住んでいる方で、団体としての利用に限ります。
16ミリ映写機の利用に関しては、操作講習修了証取得者。
利用範囲は市内であることを原則とします。
4.貸出期間及び数量
貸出は、3日以内を原則とする。(長期の貸出を希望する場合は係に相談して下さい。)
ソフトは、1回3本以内とする。(多くを希望する場合は係に相談して下さい。)
5.返却
貸出最終日17時までに返却して下さい。(厳守)
6.利用報告
上映会等の参加人数を報告してください。
また、破損・故障等がある場合は報告してください。
7.弁償
機材等を紛失したり、はなはだしく破損した場合には、弁償していただくこともあります。機材等の取り扱いには十分注意して下さい。
8.利用制限
機材等は、教育活動または文化活動の目的のために貸出します。営利を目的に使用することはできません。
9.貸出できる機材等
- ビデオプロジェクター(VHSデッキ一体型)
- ビデオプロジェクター(DVDデッキ一体型)
- OHP
- OHC(別途プロジェクターが必要です。)
- スライド映写機
- 16ミリ映写機(操作講習修了者のみ)
- ワイヤレスアンプ・マイク
- スクリーン(自立式、吊下げ式)
- ソフト(VHS、DVD、16ミリフィルム)
参考リンク
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