青少年相談員制度
青少年相談員の基準・内容(17期)
目的
明るい未来は、青少年の健全なエネルギーに期待しなければなりません。青少年期は、将来、社会において重要な役割を果たすための準備期であり、人間形成にとって大切な時期であるので、家庭、学校、地域社会での適切な対応が望まれます。
このためには、社会共同の連帯意識のもとで県民すべてが、あらゆる機会、あらゆる場面で育成活動に当たる必要があるので、青少年と真に一体となり、共に喜び、共に語り、青少年の相談相手になる青少年相談員が、地域での育成活動の積極的な推進を図り、青少年の健全育成に役立ててまいります。
委嘱者
- 千葉県知事(県内:4,332人 東葛飾:661人)
- 松戸市長(市内:220人)
任期
- 3年(平成22年4月1日から平成25年3月31日)
委嘱時年齢
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25歳以上45歳以下の者 (昭和39年4月2日から昭和60年4月1日生まれの者)
※ただし、各市町村青少年相談員連絡協議会会長(又は会長に代わる相談員)の申出を受け、この市町村長が必要と認めた場合、45歳を超えても、更にもう1期に限り委嘱できるものとする。
推薦基準
- 相談員は有志活動であり、青少年の健全育成に熱意と行動力のある人を地域から推薦する。
- 広く青少年の実情に通じ愛情と理解をもち、青少年と一体となって活動できる者。
- 青少年及び家族の心理を理解し、その相談に応じることのできる資質を有する者
- 社会的に信望があり、関係機関・団体と円滑に連携をもつことのできる能力のある者
推薦方法
松戸市の場合:松戸市市政協力委員地区長会議にて依頼。
各12地区長と個々に連絡をとりながら地域状況にあった形で地区長推薦を受けて事務処理に当たる。※現の青少年相談員と地区長等が連携を図りながら推薦を進めている地区が多く見られる。
相談員任務
- 青少年の実態を把握し、青少年に関する各般の問題について相談に応じ、その助言指導にあたる。
- 青少年団体の育成と組織化に努め、団体活動のしやすい条件整備を積極的に促進する。
- 住民の青少年に対する関心を深め、青少年問題に対する啓発を図る。
- 青少年の語り合いと、いこいの場である青年館及び青少年育成施設の利用の促進に当たる。
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