松戸市学童災害共済
| (1)目的(趣旨) | 学童の災害に対する共済制度を設け、学童の学校および家庭における日常活動の安定と充実を図ることを目的としています。 |
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| (2)適用範囲 | 小中学校の児童・生徒が学校に行っている間(学校管理下といいます。)以外でけがをした場合、負傷の程度に応じて最低 10,000 円から見舞金を支給します。 (但し、交通事故、自転車に乗車中の事故、風水害、震災等の非常災害による事故は支給されません。) |
| (3)申請方法 | 共済見舞金の支給を受けようとする者は、「松戸市学童災害共済見舞金請求書」に、30日以下の負傷の場合「副申書」、31日以上の負傷の場合「医師の証明書」(共に、学校に有り)を添えて、学校より教育委員会に申請するかたちとなります。 |
| 4) 加入対象者 | 市立小中学校に在学する児童・生徒及び市内に在住し、私立小中学校又は市外の公立小中学校に通学する児童・生徒。 |





