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はり、きゅう、あん摩・マッサージ等助成券の交付について

はり、きゅう、あん摩・マッサージ等施術に要する費用負担を一部助成するための助成券(平成24年度用)を3月28日(水)より交付します。

利用者の方へ

助成の目的

  はり、きゅう、あん摩、マッサージ及び指圧の施術を受ける高齢者等に対し、施術に要する費用の一部を助成することで、健康の保持増進に役立てることを目的とします。

交付対象者

  松戸市に居住し、住民登録をしている満65歳以上の方(もしくは身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの満18歳以上の方)

助成の範囲

  施術1回(助成券1枚使用)につき800円を助成します。

 (例えば、施術費用が3,000円の場合には、助成券1枚と2,200円を施術所の窓口へお支払い(お渡し)いただくことになります)

  ※ただし、各種保険診療による治療(保険証を使った施術)の場合には、助成券を利用することはできませんのでご注意ください。

助成券の交付枚数

 助成券綴りの交付は、1年度中、1人1冊までです。紛失等による再交付はできません。

 また、助成券の交付枚数は平成24年4月以降の申請月から平成25年3月までの月数に2を乗じた枚数となります(4月中の申請の場合に24枚を交付します)。

助成券の利用方法と利用回数(平成24年度変更内容)

 交付された助成券は、1日に1枚であれば、必要な時に利用できます。

 平成23年度は、助成券に使用月が印刷されており、印刷された月内での使用(月2枚まで)でしたが、平成24年度は使用月の印刷を無くしましたので、交付された助成券は有効期間内であればいつでも利用することができるようになりました。

 ただし、1年間に利用できる助成券の枚数は以前と変わっておりませんので、お間違えのないようお願いします(申請月以降、月2枚の割で助成券を交付します)。

交付を受けるには

  助成券の交付を受けるためには、利用者本人の申請が必要となります。

交付申請に必要な書類

※健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、免許証 など

※ただし65歳未満の方の場合は、身体障害者手帳等も必要となります

  • 印鑑

申請窓口

 

  • 保健福祉課(中央保健福祉センター3階)、各支所

助成券が利用できる施術所(平成24年3月1日現在)

 助成券が利用できる施術所は、松戸市に登録を済ませた登録施術所だけです。利用できる施術所の一覧は以下のとおりです。

 なお、施術所の登録状況は変更となる場合がありますので、その場合にはご容赦ください。

施術所の方へ

施術所の登録について

 助成券を利用できる施術所として登録するには、市への申請が必要となります。

登録申請に必要な書類(平成24年度用)

申請後に市で審査を行い、書類提出から1週間から2週間後に、市から松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録証が交付され、はじめて助成券を利用できる施術所として登録されます。

施術費助成事業におけるその他の書類(平成24年度用)

 松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録申請事項変更届(107KB, PDFファイル)

 松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録証再交付申請書(95KB, PDFファイル)

 松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録取消届(86KB, PDFファイル)

 

 

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お問い合わせ

部署名:健康福祉本部 保健福祉課

所在地:〒271-0072 松戸市竹ヶ花74-3中央保健福祉センター内

電話番号:047-366-7485

お問い合わせ

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〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
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