身体障害者手帳

 身体に一定の障害のある人には、申請によって身体障害者手帳が交付されます。

交付対象者

下記に障害があり、認定基準に該当する人

  • 肢体不自由
  • 視覚機能
  • 聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能
  • 心臓機能
  • じん臓機能
  • 呼吸器機能
  • ぼうこう又は直腸機能
  • 小腸機能
  • 免疫機能
  • 肝臓機能

 →身体障害者障害程度等級表(千葉県作成)はこちら(127KB, PDFファイル)

申請方法

 直接、障害福祉課へ

提出書類

  • 申請書(57KB, PDFファイル) 2通
  • 身体障害者診断書・意見書 1通 (指定の様式で指定医師の診断を受けたもの)

 →肢体不自由用の診断書・意見書はこちら(49KB, PDFファイル)

 ※それ以外の部位の手帳用の診断書・意見書は、障害福祉課にあります
 ※かかりつけの病院に指定医師がいるかどうか、病院または障害福祉課で確認してください
 ※6ケ月以内のもの

  • 写真 2枚(縦4cm・横3cm、上半身・無帽のもので1年以内に撮影されたもの)

 ※サングラス不可
 ※デジタルカメラで撮影したものは、写真用紙に印刷してください

  • 印鑑
  • 外国人登録証明書をお持ちの人は、その写し 1通

その他

  • 手帳の交付は障害福祉課で行います。前もって、その際に持ってきていただくものをお知らせします。
  • 現在、手帳をお持ちの方で、次の事項に該当する場合は、必ず届出をしてください。印鑑をお持ちください。
  1. 住所の変更 
  2. 氏名の変更 
  3. 死亡 
  4. 手帳の紛失、破損 
  5. 障害の程度の変更

  ※4の場合は、手帳が再交付されます。写真を1枚お持ちください。
  ※5の場合は、手帳が再交付されます。身体障害者診断書・意見書1通と写真を1枚お持ちください。
  →再交付申請書はこちら(2通必要です)(58KB, PDFファイル)

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お問い合わせ

部署名:健康福祉本部 子育て担当部 障害福祉課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館3階

電話番号:047-366-7348 FAX番号:047-366-7613

お問い合わせ

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松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
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