精神障害者保健福祉手帳

 一定の精神症状を有する人には、申請により精神障害者保健福祉手帳が交付されます。

交付対象者

 精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人で、初診から6ケ月以上経過している人

申請方法

直接、障害福祉課へ

お持ちいただくもの

  • 診断書(手帳用) 1通  ※障害福祉課にあります
  • 写真 1枚(縦4cm、横3cmの上半身・無帽のもの)
  • 印鑑

※精神障害を理由とした障害年金を受給している人は、診断書の代わりに年金証書の写しでも可

その他

  • 手帳の有効期限は2年です。期限の切れる3ヶ月前から更新手続きができます。
  • 記載内容の変更や紛失、返還などの場合は届出が必要です。

関連リンク

自立支援医療(通院)

精神障害者の医療費(入院)の助成

外部リンク

千葉県:精神保健福祉センター

お問い合わせ

部署名:健康福祉本部 子育て担当部 障害福祉課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館3階

電話番号:047-366-7348 FAX番号:047-366-7613

お問い合わせ

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松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
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