特別障害者手当(国手当)
日常生活において常時、特別の介護を必要とする障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
対象者
下記のすべてに当てはまる人
- 手帳を有している人で、重度の障害を2つ以上有している人
- 20歳以上の人
- 在宅の人(施設入所、入院中の人は受給できません)
※所得制限があります
支給額
月額 26,260円
申請方法
直接、障害福祉課へ ※通常は手帳交付時に説明を行っています
その他
すでに受給している人で、下記に該当する場合は、手当の支給が停止されますので届出をしてください
- 施設に入所したとき
- 3ヶ月を超えて入院しているとき





