特別児童扶養手当(国手当)
家庭で監護されている障害のある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母または養育者に対して支給されます。
対象者
在宅の20歳未満の障害児を監護している父母または養育者
※障害児が施設に入所している場合は受給できません
※所得制限あり
判定方法
- 身体障害(外部障害) 1級から3級は身体障害者手帳の写し、4級の一部は決まった診断書で判定
- 身体障害(内部障害) 心臓等の内部障害は決まった診断書で判定
- 知的障害 療育手帳Aは手帳の写し、Bの1は決まった診断書で判定
- 精神障害 決まった診断書で判定
支給額
月額 1級 50,400円 2級 33,570円
申請方法
直接、障害福祉課へ ※通常、手帳交付時に説明を行っています
お持ちいただくもの
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 手帳
- 印鑑
- 決まった診断書(必要な人のみ)
- 保護者名義の振込先口座申出書(80KB, PDFファイル) (通帳の銀行名・支店名・口座番号記載部分の写し添付)
- 所得証明書(市外からの転入者のみ)
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