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特別児童扶養手当(国手当)

 家庭で監護されている障害のある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母または養育者に対して支給されます。

対象者 

在宅の20歳未満の障害児を監護している父母または養育者

 ※障害児が施設に入所している場合は受給できません
 ※所得制限あり

判定方法

  • 身体障害(外部障害) 1級から3級は身体障害者手帳の写し、4級の一部は決まった診断書で判定
  • 身体障害(内部障害) 心臓等の内部障害は決まった診断書で判定
  • 知的障害 療育手帳Aは手帳の写し、Bの1は決まった診断書で判定
  • 精神障害 決まった診断書で判定

支給額

月額  1級 50,400円   2級 33,570円

申請方法

直接、障害福祉課へ ※通常、手帳交付時に説明を行っています

お持ちいただくもの

  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • 手帳
  • 印鑑
  • 決まった診断書(必要な人のみ)
  • 保護者名義の振込先口座申出書(80KB, PDFファイル) (通帳の銀行名・支店名・口座番号記載部分の写し添付)
  • 所得証明書(市外からの転入者のみ)

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部署名:健康福祉本部 子育て担当部 障害福祉課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館3階

電話番号:047-366-7348 FAX番号:047-366-7613

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