障害児福祉手当(国手当)
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
対象者
下記のすべてに当てはまる人
- 身体障害者手帳1級程度 または 療育手帳○Aを有している人
- 20歳未満の人
- 在宅の人(施設入所中の人は受給できません)
※所得制限あり
※特別児童扶養手当と併せて受給できます
支給額
月額 14,280円
申請方法
直接、障害福祉課へ ※通常は手帳交付時に説明を行っています
その他
すでに受給している人で、下記に該当する場合は、手当の支給が停止されますので届出をしてください
- 施設に入所したとき
- 20歳を超えたとき





