障害福祉サービスの利用の仕方

申請からサービスを利用するまでの流れをご説明します。

申請は、お住まいの市に行います。
 ※障害者支援施設などに入所している人は入所前に住んでいた市となります

 

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相      談 市または相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は市に相談します。

相談支援事業者:相談支援事業者とは、県の指定を受けた事業所のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。

        

2

申      請 支給の申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての認定のための調査が行われます。

認定のための調査:概況調査、106項目の基本調査等について、認定調査員が行います。また、介護給付サービスの利用については、主治医等の「医師意見書」が必要になります(サービス利用者の方に主治医もしくは協力医等を決めて申請書に記入してもらい、市が意見書を依頼します。) 

3

(審査会)

審査・判定

調査の結果をもとに市で審査・判定が行われ、どの位サービスが必要な状態か(障害程度区分)が決められます。

4

認定・通知

障害程度区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まり、通知され、受給者証が交付されます。

受給者証:サービスの支給が決まると交付されます。サービスの利用に必要な大切な情報が記載されていますので大切に扱いましょう。

5

事業者と契約

サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。

6

サービス利用 サービスの利用を開始します。

お問い合わせ

部署名:健康福祉本部 子育て担当部 障害福祉課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館3階

電話番号:047-366-7348 FAX番号:047-366-7613

お問い合わせ

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松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
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