障害福祉サービスの内容
在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。施設サービスは、施設内での生活から地域と交わる暮らしへ転換するため「日中活動」と「居住支援」に分けられます。
訪問系支援
在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスです。
| 給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
|---|---|---|
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介護給付 |
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行います | |
| 行動援護 | 自己判断力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います | |
| 同行援護 | 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援などを行います | |
| 児童デイサービス | 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います | |
| 短期入所(ショートステイ) ※宿泊を伴うもののみ |
自宅で介護をする人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います |
日中活動支援
入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。
| 給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
|---|---|---|
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介護給付 |
療養介護 | 医療や常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します | |
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訓練等給付 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います |
| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います | |
| 就労継続支援(A型、B型) | 一般企業等への就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います |
居住支援
入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います。
| 給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
|---|---|---|
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介護給付 |
共同生活介護(ケアホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
| 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
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訓練等給付 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います |
地域生活支援事業
市が障害者を総合的に支援する体制をつくり、さまざまな事業をおこないます。
市が実施する地域生活支援事業には、以下のようなものがあります。障害福祉サービスなどと組み合わせて障害者を支援します。
必須事業
- 相談支援 → お気軽にご相談ください 場所:健康福祉会館3階
●ほほえみ(身体・知的障害をお持ちの方)TEL047-388-6222
●おおぞら(精神障害をお持ちの方) TEL047-388-6225 - コミュニケーション支援(手話通訳等)
- 日常生活用具の給付
- 移動支援
- 地域活動支援センター
任意事業
- 訪問入浴サービス
- 日中一時支援
- 福祉ホーム
- 自動車運転免許取得費助成・自動車改造費助成
- その他の事業
自立支援医療
指定の医療機関で医療を受けた場合、どの障害の人も原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし、所得等に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。→自立支援医療のページへ
補装具費の支給
日常生活や社会生活の向上を図るために、補装具費(購入費、修理費)を支給します。原則として1割が自己負担となります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。→補装具の交付・修理のページへ





