自立支援医療
自立支援医療(精神通院医療)
- 指定医療機関で医療を受けた場合、原則として医療費の1割が自己負担になる制度です。
対象者
- 統合失調症等の精神疾患を有する人で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある人
申請方法
- 直接、障害福祉課へ
お持ちいただく物
- 診断書(自立支援医療精神通院用) 3ケ月以内に記載のもの 1通 ※障害福祉課にあります
- 健康保険証
- 印鑑
その他
- 有効期間は1年です。有効期限3ケ月前より更新手続きができます。
自立支援医療(更生医療)
- 手術を行うことなどにより、障害あるいは機能の維持が保たれるなどの効果を期待できる場合、原則として医療費の1割が自己負担になる制度です。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の人
対象医療内容
- 免疫抑制療法、ペースメーカー植込術、経皮的冠動脈形成術などがあります。なお、医療の適用範囲として、身体障害者手帳に記載されている障害(部位)に対する医療であること等の条件があり、更生医療の給付は指定医療機関で行われます。
申請方法
- 障害福祉課にお問い合わせください。
自立支援医療(育成医療)
- 詳細は、千葉県松戸健康福祉センター(松戸保健所)のページ(別ウィンドウで開きます)へ
自立支援医療の利用者負担と軽減措置
- 基本は1割負担ですが、低所得世帯だけでなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる人(高額治療継続者いわゆる「重度かつ継続」)にもひと月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。
- 世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ健康保険に加入している家族を同一世帯とします。ただし、同じ健康保険に加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と健康保険のいずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能となります。
給付水準
- 自己負担については原則として医療費の1割負担。ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定。また、入院時の食事(標準負担額相当)については原則自己負担。
自立支援医療における負担区分(※入院時の食事療養費は別途負担)
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市民税非課税世帯 |
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|---|---|
| 生活保護世帯 | 負担なし |
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非課税世帯1 (本人収入80万円以下の世帯) |
1割負担 (負担上限月額2,500円) |
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非課税世帯2 (本人収入80万円超の世帯) |
1割負担 (負担上限月額5,000円) |
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市民税課税世帯 |
高額治療継続者(※1) ≪重度かつ継続≫ |
その他 |
|---|---|---|
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中間所得1 (市民税所得割3万3千円未満の世帯) |
1割負担 (負担上限月額5,000円) |
1割負担 (※2) |
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中間所得2 (市民税所得割3万3千円以上23万5千円未満の世帯) |
1割負担 (負担上限月額10,000円) |
1割負担 (※2) |
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一定所得以上 (市民税所得割23万5千円以上の世帯) |
1割負担 (負担上限月額20,000円) |
対象外 |
※1 高額治療継続者の範囲については、腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害の人になります。
※2 負担上限額は医療保険の自己負担限度額までとなります。





