福祉タクシー
障害者が通院等のためにタクシーを利用する場合、その料金の一部を助成します。
対象者
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身体障害者手帳
視覚障害1級から3級 上肢1・2級 下肢体幹1級から3級 内部1級から2級 聴覚2級 -
療育手帳 A2以上
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精神障害者保健福祉手帳 1級
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65歳以上の人で、居宅においておおむね6か月以上ねたきりの状態にある人
※自動車燃料の助成を受けている人は、対象外です
助成額
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タクシー1回の乗車につき、タクシー券1枚利用(初乗り運賃分として、上限630円まで)
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年間60枚交付、追加150枚まで可
※じん臓障害の人には当初から追加分も含めた210枚を交付します
※特に申し出がない場合は自動更新となり、毎年3月下旬に翌年度分のタクシー券を送付します
申請方法
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直接、障害福祉課へ
※追加の場合、郵便での申請も可
・福祉タクシー利用券交付申請書(56KB, PDFファイル)
※支所では申請できません
その他
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利用できるタクシー事業者一覧(78KB, PDFファイル)
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身体障害者手帳・療育手帳を持っている人は、手帳を提示すると料金10%引きが受けられます
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タクシー券を利用するときは、手帳に貼付されている写真を運転者に提示してください
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タクシー券を他人に譲渡することはできません
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紛失による再発行はできません
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転出等で受給資格がなくなったときは、届け出るとともに未使用のタクシー券を返還してください
・福祉タクシー喪失届(46KB, PDFファイル)
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