福祉タクシー

障害者が通院等のためにタクシーを利用する場合、その料金の一部を助成します。

対象者

  • 身体障害者手帳
      視覚障害1級から3級 上肢1・2級 下肢体幹1級から3級 内部1級から2級 聴覚2級
  • 療育手帳 A2以上
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級
  • 65歳以上の人で、居宅においておおむね6か月以上ねたきりの状態にある人

 ※自動車燃料の助成を受けている人は、対象外です

助成額

  • タクシー1回の乗車につき、タクシー券1枚利用(初乗り運賃分として、上限630円まで)
  • 年間60枚交付、追加150枚まで可

 ※じん臓障害の人には当初から追加分も含めた210枚を交付します

 ※特に申し出がない場合は自動更新となり、毎年3月下旬に翌年度分のタクシー券を送付します

申請方法

  • 直接、障害福祉課へ 
    ※追加の場合、郵便での申請も可

 ・福祉タクシー利用券交付申請書(56KB, PDFファイル)

 ※支所では申請できません

その他

  • 身体障害者手帳・療育手帳を持っている人は、手帳を提示すると料金10%引きが受けられます
  • タクシー券を利用するときは、手帳に貼付されている写真を運転者に提示してください
  • タクシー券を他人に譲渡することはできません
  • 紛失による再発行はできません
  • 転出等で受給資格がなくなったときは、届け出るとともに未使用のタクシー券を返還してください

 ・福祉タクシー喪失届(46KB, PDFファイル)

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お問い合わせ

部署名:健康福祉本部 子育て担当部 障害福祉課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館3階

電話番号:047-366-7348 FAX番号:047-366-7613

お問い合わせ

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松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
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