介護保険以外の主な高齢者向けサービス
松戸市では、介護保険サービス以外に市独自で行っている高齢者向けサービスがあります。
下記はその中で、介護支援課が行っているサービスです。
軽度生活援助
在宅で75歳以上の単身世帯、高齢者世帯または介護保険の認定を受けた40歳以上の単身世帯の方に対して、家屋の軽微な修理、窓ふき等を依頼できるミニ援助券を月1枚(1枚当たり自己負担100円)支給します。
移送サービス
介護保険で非該当と認定された65歳以上の虚弱な方で、一般の交通機関を利用するのが困難な方に対して、社会活動の範囲を広げることを目的に、タクシー利用券(初乗料金相当分)を月2枚限度として支給します。
配食サービス
65歳以上の高齢単身者・高齢世帯およびこれに準じる世帯で、本人が介護認定者(申請中を含む)で、心身の障害および傷病等の理由により調理が困難な人を対象に、週4回以内で夕食を配達すると共に安否の確認を行います。費用は1食400円、週4回以内となります。
緊急通報装置の貸与
65歳以上の住民税非課税で、ひとり暮らし高齢者に対して、緊急時のために通報連絡できる装置を無償貸与します(破損、故障や移設費用を除く)。手続きは地区の民生委員を通じて申請していただきます。
家族介護慰労金
要介護度が4又は5、またはそれに相当すると判定された市民税非課税世帯で、過去1年間介護保険を利用しなかった方を介護している家族の方に、介護を行っていることの慰労として10万円支給します。
家族介護用品支給
在宅において高齢者を介護している家族に対して、介護用品(紙おむつ・尿とりパット)を支給します。要介護認定で要介護3から5と認定された高齢者及び要介護3から5と同程度と判断され、常時紙おむつを使用している必要があります。
なお、要介護度4から5で住民税非課税世帯に属する場合は、市の指定した品目のなかで月に2点まで、その他の世帯については、市の指定した品目のなかで月に1点までとなります。
ホームヘルプサービス
在宅で介護保険非該当と認定された高齢者で日常生活に支障をきたし、援助の必要のある人にホームヘルパーを派遣します。利用料金は、援助の内容により介護保険の1割相当が自己負担となります。
徘徊高齢者探索システム
介護保険の認定を受けている徘徊行動のある方、または初老期の認知症等を原因とする40歳以上の徘徊行動のある方の家族等に、情報機器の登録料・使用料の一部を助成します。
家具転倒防止器具等取付費助成事業
65歳以上の高齢者で構成される非課税世帯、又は、65歳未満で要介護認定、要支援認定を受けた方で構成される非課税世帯に、家具転倒防止器具等の購入及び取付け費用を助成します。事前相談、審査が必要となり、購入及び取付け対象費用のうち1万円を限度に9割を助成します。





