障害年金を受給されている方へお知らせ
平成23年4月から「障害年金加算改善法」が施行されました
平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持している※1配偶者や※2お子様がいる場合にも届出によって加算を行なうことになります。 ※1 配偶者が加算の対象となるのは障害厚生年金受給者の場合のみです。 ※2 18歳に達する日以後の3月31日までの間(障害程度が1級か2級の状態にある子は20歳未満)平成23年3月までは
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受給権が発生した時に、生計維持関係にある配偶者やお子様を有している場合のみ、加算の対象とされていました。
平成23年4月からは加算の範囲が拡大されました!
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平成23年4月1日より前において、受給権発生後に生計を維持する配偶者やお子様を有している場合には、法施行時から加算の対象となります。(平成23年3月31日における生計維持関係を確認することになります。)
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平成23年4月1日以降において、受給権発生後に生計を維持する配偶者やお子様を有することとなった場合は、その事実が発生した時点から加算の対象となります。(婚姻、出生等の事実が発生した日における生計維持関係を確認することになります。)
お問い合わせ先
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障害厚生年金受給者 ⇒ 松戸年金事務所 047-345-5517、047-345-5595
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障害基礎年金受給者 ⇒ 松戸市役所国民年金課 047-366-7352
関連リンク
- 障害年金加算改善法資料(別ページで開きます。)
- 児童扶養手当について(子育て支援課)
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