障害基礎年金(病気やケガ)
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金加入中にけがや病気のために障害者になったときや、20歳前のけがや病気により障害になった場合で、障害認定日に、政令で定められている国民年金障害認定基準の1級または2級の障害に該当し、下記の要件を満たす場合に支給されます。
支給が受けられる要件
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初診日の前々月前に、加入期間の3分の2以上の保険料納付済期間(免除、学生納付特例、若年者納付特例を含む)が必要です。 ただし、平成28年4月1日前に初診日がある場合は、特例として初診日の前々月前の直近1年間に保険料滞納期間がなければ支給されます。
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20歳前のけがや病気による障害については、1のような保険料の納付要件は不要です。
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障害認定日に国民年金障害認定基準の1級または2級の障害に該当しなかった人が、65歳の前日までに該当するようになったとき。
年金額(平成24年度)
| 1級障害 | ・・・983,100円 |
|---|---|
| 2級障害 |
・・・786,500円 |
また、障害基礎年金の受給者によって生計が維持されている18歳(障害者は20歳)未満の子があるときは、一定の額が加算されます。
加算額
- 1人目・2人目(1人につき)各226,300円、3人目以降(1人につき)各75,400円





