保険料の支払いが困難な場合

保険料免除制度

 平成18年7月より保険料がより納めやすくなるように、従来の「全額免除制度・半額免除制度」に加え新たに4分の1免除と4分の3免除の2段階が追加されました。国民年金課、又は支所の窓口で申請し、年金事務所で承認されると保険料が免除されます。また、30歳未満の方には若年者納付猶予制度も設けられました。

免除・猶予の申請

 国民年金課、又は支所の窓口で「国民年金保険料全額免除・一部免除・納付猶予申請を行います。その後、年金事務所で承認されると保険料が全額・一部免除又は納付猶予されます。

手続きに必要なもの

  1. 年金手帳 

  2. 印かん(本人が署名する場合は不要)

  3. 現年度の1月2日以降、転入されてきた方は前住所地の所得証明(源泉徴収票か確定申告の写し)

  4. 退職、解雇等で離職して、免除申請する場合は、退職したことを確認できる雇用保険受給資格者証か雇用保険被保険者離職票。 

免除の承認期間

 申請年度の7月~翌年の6月までの期間です。継続して免除・猶予を受ける場合は、毎年度ごとの申請が必要となります。

免除の判定基準

 本人と配偶者と世帯主の前年所得により判定されます。それ以外には、天災・失業・倒産等を理由とするときに限られます。

免除基準による世帯類型別のライン(所得ベース概算、カッコ内は収入ベース)

全額免除

3/4免除

半額免除

1/4免除

4人世帯

162万円(257万円)

230万円(354万円)

282万円(420万円)

335万円(486万円)

2人世帯

92万円(157万円)

142万円(229万円)

195万円(304万円)

247万円(376万円)

単身世帯

57万円(122万円)

93万円(158万円)

141万円(227万円)

189万円(296万円)

 免除申請が却下された場合は、さかのぼって保険料を納付する必要があります。

  • 全額免除以外で承認された場合は、残る保険料を納付しないと、保険料を未納にした期間と同じ扱いになります。
  • 全額免除が却下され、それ以外の免除が認められた場合は、国(日本年金機構)から免除用の納付書が送付されますので、納期内に保険料を納付してください。
  • 免除申請後に納付が可能となった場合は、事前にご連絡ください。
  • 免除は前年の収入を基準として決定されますので、毎年申請が必要です。前年の収入を申告していない人は申告してください。
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書 はページ下から、PDF形式で入手できます。 

免除と未納では、こんなに違います

 

全額免除

3/4免除

半額免除

1/4免除

未納

老齢基礎年金を受けるための資格期間には 受給資格期間に入ります 免除を受けた残りの保険料を納付すると受給資格期間に入ります 免除を受けた残りの保険料を納付すると受給資格期間に入ります 免除を受けた残りの保険料を納付すると受給資格期間に入ります 免除を受けた残りの保険料を納付すると受給資格期間に入ります 受給資格期間に入りません
受け取る老齢基礎年金額の反映は 1/2納めたことになります 5/8納めたことになります 3/4納めたことになります 7/8納めたことになります 年金額に反映しません
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるときは 保険料を納めた時と同じ扱いです 保険料を納めた時と同じ扱いです 保険料を納めた時と同じ扱いです 保険料を納めた時と同じ扱いです 年金を受け取れない場合があります
後から保険料を納めることは 10年以内なら納めることが可能(3年目からは当時の保険料に加算額がつきます) 10年以内なら納めることが可能(3年目からは当時の保険料に加算額がつきます) 10年以内なら納めることが可能(3年目からは当時の保険料に加算額がつきます) 10年以内なら納めることが可能(3年目からは当時の保険料に加算額がつきます) 2年を過ぎると納めることができません
 免除を受けた残りの保険料を納付すると受給資格期間に入ります。

学生納付特例制度

 学生本人の前年所得が一定額以下(年間約133万円以下の収入)の場合、親元世帯の所得にかかわらず保険料の納付が猶予されますので、国民年金課、又は支所の窓口で申請してください。承認された期間の保険料は社会人になってからでも納めることができます。
 平成14年4月より夜間部・定時制課程・通信制課程の学生も対象となりました。

手続き

 国民年金課、又は支所の窓口で「学生納付特例申請書」に必要事項を記入して提出してください。申請書は、国民年金課、又は支所の窓口にあります。

  • 国民年金保険料学生納付特例申請書 はページ下から、PDF形式で入手できます。
  • 必要事項を記載(黒枠内)し、学生証・年金手帳の写しを添えて、郵送で申請することができます。
  • (郵送先)〒271-8588 松戸市根本387-5 松戸市役所 国民年金課

手続きに必要なもの

  • 学生証(コピー可)
  • 年金手帳
  • みとめ印(本人が署名する場合は不要)

猶予の期間

  • 承認された期間の保険料は、申請した年度(4月から翌年3月まで)が猶予されます。

注)年度が変わると、再度申請が必要となります。継続を希望される方は、お忘れなく。

学生納付特例の承認を受けた期間は

 承認された期間の保険料の支払いが猶予となるほか、次のようになります。

  • 学生納付特例期間中に、万が一の事故や病気で障害が残ったときでも、受給資格があれば障害基礎年金が支給されます。
  • 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額の計算には入りません。
  • 学生納付特例期間の保険料は、社会人になってから承認を受けた月以降10年以内であれば納めることができます(追納)。
    追納することによって、将来受ける老齢基礎年金の額に算入されます。

学生納付特例制度が受けられる学校とは

  • 大学、短期大学、大学院

  • 専門学校、専修学校

  • 各種学校、予備校

  • 夜間部・定時制課程・通信制課程など

※ 学校法人の認可を受けていない各種学校、予備校、海外の学校の学生は学生納付特例の対象にはなりません。

若年者の納付特例

 30歳未満の方で、所得が低い場合(給与収入122万円以下)は申請をし承認されると国民年金保険料の納付が猶予されます。猶予は前記載の学生特例と同じ扱いとなります。

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お問い合わせ

部署名:市民環境本部 市民担当部 国民年金課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館7階

電話番号:047-366-7352 FAX番号:047-367-0606

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〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
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