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老齢基礎年金(原則として65歳から受け取ることができる年金)

老齢基礎年金

 老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間等を含む)が25年以上(300ケ月)の場合に受けられる年金です。

受給するために必要な期間

  1. 国民年金の保険料を納めた期間

  2. 国民年金の保険料の免除を受けた期間

  3. 国民年金の学生納付特例、若年者納付猶予期間を受けた期間

  4. 昭和61年3月以前、配偶者が厚生・共済年金に加入し、本人がその扶養になっていた期間

  5. 昭和36年4月以降の厚生年金保険(船員保険を含む)の被保険者期間、または共済組合の組合員期間

  6. 第3号被保険者であった期間

  これらを合算して、原則として25年以上の期間が必要です。

老齢基礎年金の年金額(平成24年度)  年金額=786,500 円

  ※ただし、この額は原則として40年加入して、その期間が全て保険料納付済期間である場合のものです。

老齢基礎年金の繰り上げ支給と繰り下げ支給

 老齢基礎年金の受給開始年齢は、65歳ですが、60歳以上65歳未満の間に繰り上げて、生涯、減額された年金を受けることができます。また、66歳以後70歳の間で支給開始を希望するときは、繰り下げて増額された年金を受け取ることができます。

お問い合わせ

部署名:市民環境本部 市民担当部 国民年金課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館7階

電話番号:047-366-7352 FAX番号:047-367-0606

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