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平成20年4月から実施された改正年金法

1. 日本年金機構より年金の個人情報を定期的に通知します(平成21年4月より「ねんきん定期便」)

  • 対象者:公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)に加入しているすべての方。
  • 将来の年金受給額がわかるように、保険料納付記録や年金見込み額などの年金個人情報を、わかりやすく点数化して定期的に通知します。

2. 厚生年金「離婚後の厚生年金の分割」

  • 対象者:平成20(2008)年以降に第3号被保険者期間のある方。
  • 離婚したときや配偶者の所在が長期にわたり不明なときなどやむを得ない理由がある場合、夫婦共同で厚生年金保険料を負担したものとみなし、分割することが必要と認められる場合には第3号被保険者期間中について厚生年金を2分の1に分割することができます。
  • 平成19年4月1日以降に離婚された方も婚姻期間中の厚生年金を分割できます。

※詳細は松戸年金事務所にお尋ねください。

電話番号

  • 047-345-5595、もしくは、047-345-5517

お問い合わせ

部署名:市民環境本部 市民担当部 国民年金課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館7階

電話番号:047-366-7352 FAX番号:047-367-0606

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松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
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