遺族基礎年金
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に、子が18歳に達した年度未まで(障害のある子で結婚していない場合は20歳になるまで)支給されます。
支給が受けられる要件
次のうち、いずれか1つが必要です。
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被保険者期間の死亡日より前々月前、3分の2以上の保険料納付済期間が必要です。
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死亡した人に老齢基礎年金を受けられる資格期間があること。
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平成28年4月1日前に死亡した場合は、死亡日より前々月の前、直近1年間に保険料滞納期間がなければ受給できます。
年金額(平成23年度) 単位:円
| 基本額 | 加算額 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 子が1人いる妻 | 788,900 | 227,000 | 1,015,900 |
| 子が2人いる妻 | 788,900 | 454,000 | 1,242,900 |
| 子が3人いる妻 | 788,900 | 529,600 |
1.318,500 |
死亡した時の年金等
寡婦年金
寡婦年金は、老齢基礎年金を受けられる資格を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係(内縁の妻含)にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3の額です。
死亡一時金
3年以上、国民年金の保険料を納めた方が、死亡し(障害福祉年金を除く)、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
| 保険料納付済期間 | 金額 |
|---|---|
| 3年以上15年未満 | 120,000円 |
| 15年以上20年未満 | 145,000円 |
| 20年以上25年未満 | 170,000円 |
| 25年以上30年未満 | 220,000円 |
| 30年以上35年未満 | 270,000円 |
| 35年以上 | 320,000円 |
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