遺族基礎年金

遺族基礎年金

 遺族基礎年金は、国民年金の被保険者の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に、子が18歳に達した年度未まで(障害のある子で結婚していない場合は20歳になるまで)支給されます。

支給が受けられる要件

 次のうち、いずれか1つが必要です。

  1. 被保険者期間の死亡日より前々月前、3分の2以上の保険料納付済期間が必要です。

  2. 死亡した人に老齢基礎年金を受けられる資格期間があること。

  3. 平成28年4月1日前に死亡した場合は、死亡日より前々月の前、直近1年間に保険料滞納期間がなければ受給できます。

年金額(平成23年度) 単位:円

  基本額 加算額 合計
子が1人いる妻 788,900 227,000 1,015,900
子が2人いる妻 788,900 454,000 1,242,900
子が3人いる妻 788,900 529,600

1.318,500

死亡した時の年金等

寡婦年金

 寡婦年金は、老齢基礎年金を受けられる資格を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係(内縁の妻含)にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3の額です。

死亡一時金

 3年以上、国民年金の保険料を納めた方が、死亡し(障害福祉年金を除く)、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

保険料納付済期間 金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

お問い合わせ

部署名:市民環境本部 市民担当部 国民年金課

電話番号:047-366-7352

ファックス番号:047-367-0606

mckokuminnenkin@city.matsudo.chiba.jp

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